■[概要]:憎帽弁不全症により人工弁
・傷病名: | 憎帽弁不全症(ぞうぼうべんふぜんしょう) | |
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・結 果: | 障害厚生年金3級認定 | |
・支給額: | 月約5万円 | |
・性 別: | 男性 |
会社勤めのFさんは、ときどき息切れを自覚していました。ある年、職場の健康診断で心臓音の異常を指摘され、様精密検査となります。その後、病院を受診し投薬治療を続けますが、数年後に人工弁置換術を施行。手術後は、無事に復職を果たしました。
あるとき、たまたま知人が別の病気で『障害年金を貰っている』という話を耳にしました。Fさんは『障害年金』という制度が気になり、インターネットにて調べることに・・・。どうやら人工弁でも障害年金を貰える可能性があるようだと気づき、申請を検討することにしました。まずは年金事務所へ行こうと考えました。
ただ、平日は仕事をしているため自分で来所が難しい。そこでネットで当事務所を見つけ当事務所にご相談のお電話を頂きました。お話のうえ、やはり自身で申請準備をするには時間的な問題で難しいとのこと。当事務所にて申請準備をさせて頂くことになりました。
申請準備の際は、Fさんのご希望に合わせてメールを中心でやり取りを行いました。また電話での聞き取りが必要な場合は、平日は18時頃まで職場にいらっしゃるとのことでしたので、ご連絡などは18時半以降を基本とさせて頂きました。このような流れから申請はスムーズに進み、ご依頼から2ヵ月ほどで提出が完了。
結果、無事に「3級」と認定されました。現在は、障害年金を受給しながら労働を続けていらっしゃいます。
■ポイント1:人工弁は基本3級
人工弁の等級は、原則3級です。
3級の場合、初診日に厚生年金制度に加入している必要があります。 なお初診日とは、「初めて病院を受診した日」のことです。 |
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■ポイント2:人工弁は就労してても受給の可能性あり
障害年金は基本的に「仕事に支障がある」ことが条件ですが、人工弁などのような今後状態に変化がない障害は、就労していても障害年金の支給が止まることはありません。
ただし、2級は「人工弁装着(そうちゃく)+体調不良」などが要件のため、人工弁で2級に該当した方が会社に勤める場合、次回の更新時に3級となる可能性があります。 |
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■ポイント3:健康診断日は初診日とならない
初診日とは、申請しようとしている病気で「初めて医師または歯科医師の診察を受けた日」の事です。
ただし、この初診日に「健康診断の日」は含まれません。よって、Fさんのケースでは「健康診断の次に受診した病院の初診」が初診日にあたります。 そのため、もし間違えて健康診断を受けた病院で書類を取っても、次の病院で改めて取り直すことになります。費用・時間・労力が無駄になってしまわないように、注意してください。 |
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■ポイント4:人工弁は特別、収入に関わらず受給可能
障害年金は、就労が困難な場合に支給されることが基本です。よって労働可能な場合は、障害年金の受給が難しくなります。うつ病などその他の病気については、就労の有無などで認定されてない可能性もあります。
ただし人工弁は「就労の有無」や「収入」に関わらず、他の要件をクリアしていれば受給が認められます。 また障害年金を貰いながら、仕事をし続けることも可能です。 |
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もしご自身が事例に当てはまる場合、障害年金を受給できる可能性があります。わからないことや相談したいことがあれば、お気軽にご連絡くださいね。
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