障害年金は「初診日に加入していた年金制度」によって、請求できるものが違います。

請求できる障害年金は主に3つあり、下記のとおりです。

  • 障害基礎(きそ)年金
  • 障害厚生(こうせい)年金
  • 障害共済(きょうさい)年金等

ここでは、それぞれの制度による違いをわかりやすくご案内いたします。

3つ障害年金の違い

障害基礎 障害厚生 障害共済等
等級 1~2級 1~3級 1~3級
加算
配偶者 ×
窓口 年金事務所

市区町村役場

年金事務所 共済組合

それぞれの制度については、下記より詳しく見ていきましょう!

 

それぞれの特徴とは?

(1)障害基礎(きそ)年金

初診日に国民年金に加入している場合、障害等級表の障害の状態に該当すると「障害基礎年金」が支給されます。

主な対象者は『主婦の方や自営業者・フリーター・学生など』が当てはまります。

また先天性の病気や20歳前に発病していた場合などの『年金支払い義務の無い期間に初診日があるケース』も、障害基礎年金で申請することが可能です。

■等級

1級または2級」のいずれかです。3級および障害手当金は対象外なので、注意してください。

■加算

障害厚生年金や障害共済年金とは違い「配偶者の加算」はありません。一方、原則として18歳未満のお子様がいる場合は「子の加算」があります。

■窓口

ご自宅近くの「年金事務所・市区町村役場」が窓口です。

 

(2)障害厚生(こうせい)年金

初診日に厚生年金に加入している場合、障害等級表の障害の状態に該当すると「障害厚生年金」が支給されます。

主な対象者の方は『サラリーマンや社会保険加入のアルバイトの方など』が当てはまります。

■等級

「1級~3級」までが対象です。また3級の基準に満たさない場合であっても、一定基準に該当すれば一時金として「障害手当金」が支給されます。

■加算

配偶者がいる場合は「配偶者の加算」があります。また、原則として18歳未満のお子様がいる場合は「子の加算」があります。

■窓口

ご自宅近くの「年金事務所」が窓口です。障害厚生年金は「市区町村役場」では受付できませんので、ご注意ください。

 

(3)障害共済年金等

初診日に共済年金に加入している場合、障害等級表の障害の状態に該当すると「障害共済年金」が支給されます。

主な対象者は『公務員など』が当てはまります。

また組合専用の様式が用意されている等「組合独自のルールが多い」ため注意が必要です。

■等級

1級~3級」までが対象です。

■加算

配偶者がいる場合は「配偶者の加算」があります。また、原則として18歳未満のお子様がいる場合は「子の加算」があります。

■窓口

障害共済年金等は「ご自分が加入している組合など」が窓口となります。

 

参考リンク

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