【概要】:変形性膝関節症にて人工関節を挿入

・傷病名: 変形性膝関節症
・結 果: 障害厚生年金3級認定
・支給額: 月約5万円
一括約300万円(初回振込み)
・性 別: 女性

Sさんはフルタイムで軽作業の仕事を行っていましたが、52歳のとき膝に痛みを覚え、整形外科を受診しました。診察の結果、膝が変形しつつあると言われ手術を勧められました。

術に対する抵抗感や恐怖心もあり、すぐに手術に踏み切ることはできず。また日により痛み度合が違うことから、しばらく様子をみることにしました。

かし日に日に痛みは増していったことから、53歳のとき『人工関節置換術』を挿入する手術を受けること決意。リハビリも頑張り、退院後は仕事にも復帰。その後は、痛みもなく趣味のウォーキングも楽しんでいました。

59歳のときに知人から「人工関節で障害年金がもらえる」と聞き、当事務所にご相談がありました。現在は元気に過ごしているとのことで、Sさんは『相談したものの難しいですよね?』と仰っていました。

かし、人工関節挿入は原則『3級』と定められており、病状に関わらず、障害年金の受給が可能です。Sさんより、詳しいお話を聞くと『初めて病院を受診』したとき厚生年金に加入中とのこと。初診日に厚生年金へ加入している場合、3級が認められます。よってすぐに申請準備入り、請求を行いました。

■申請結果と見解

事例のポイント

Sさんの場合、申請していれば人工関節を挿入したときから(53歳)障害年金が受給できたはずでした。

しかし障害年金の制度知らなかったため、申請せず約6年が経過した後にようやく申請に至ったケースです。

申請の結果、さかのぼって障害等級が認定され「今後の受給」+「過去の5年間分一括受給」となりました。

■貰い忘れがないか、まずは相談

申請さえしていれば、本来貰えていた年金なので当然とも言えますが、実際ケガや病気になってすぐに障害年金を申請しようとはならないことの方が多いです。

まずは治療方針や病院探し、仕事や家庭のことが優先され、気がつけば数年経過していることはよくあることです。

残念ながら5年以上前の障害年金は時効により消滅してしまうため受給することが出来ません。

申請すれば受給できたはずの障害年金を失わないように、まずは相談してご自身が当てはまるかチェックしてみてください。

もしご自身が事例に当てはまる場合、障害年金を受給できる可能性があります。わからないことや相談したいことがあれば、お気軽にご連絡くださいね。

 

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