【概要】:うつ病で休職中
・傷病名: | うつ病 | |
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・結 果: | 障害厚生年金3級認定 | |
・支給額: | 月約5万円 | |
・性 別: | 男性 |
サラリーマンのMさんは、出勤のため電車に乗ろうとしたところ急に動悸がし始めたそうです。しばらく駅のベンチで座り、症状が治まるのを待ってやり過ごしました。以降、電車に乗ろうとすると、同様の症状がたびたび現れるように。最近、仕事で責任ある立場となったことから「ストレスかな?」思ったものの、休むことはせず、無理して出勤を続けたとのことでした。
同様の症状が2ヵ月以上続いたため頃、ようやく近くの心療内科を受診。診察の結果「うつ状態」と診断。休職するようにと指示を受けました。休職により、体を休めることに専念することになりました。休職中は、起き上がるのも億劫に。一日の大半をベッドで過ごし横になって過ごす生活が続きました。
約1ヶ月の休職を経て、Mさんの症状はみるみる良くなり、職場に復帰。しばらくの間は、症状も出ず、仕事も問題なくこなせていたそうです。
ところが、部署異動により環境が変化したことをきっかけに、症状が再熱。再びうつ状態に陥り再度休職となりました。「これ以上休めない」との思いから、強い焦燥感に襲われ、今度はなかなか症状が安定しなかったとのことです。
病名も「うつ状態」から「うつ病」に変更され、休職期間も医師も指示により、何度も延長。ようやく症状が落ち着きを見始めた頃、会社と相談した結果、リハビリ出勤を開始。しかし、出社を開始すると、症状が悪化。
そのような最中に、奥様より当事務所ご相談がありました。奥様は「一度、落ち着いて治療に専念して欲しい」との思いから障害年金を申請したいとのこと。現状から、認定の可能性も十分あり、すぐに申請準備に入りました。
申請準備は、これまでMさんは『ずっと1つの病院に通い続けていた』ため、診断書が1枚で済んだこともあり、とてもスムーズに進みました。結果、無事に「3級」に認定、障害年金を受給出来ることとなりました。
■ポイント1:就労状況も考慮される
うつ病などのメンタル疾患では、「労働の制限」が審査の際、考慮されます。これは『障害認定基準』にも定められています。(※)障害認定とは、障害年金を認定する障害程度が記載された基準です。
就労できている場合、認定されることは難しいのが現状です。 よって申請では『休職中』であることを、しっかりと記載することが大切です。 |
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■ポイント2:通常、診断書は複数枚
障害年金では医師に記載して貰う書類(診断書)が複数枚あることが基本です。
①うつ病で初めて受診した病院で記載してもらう『受診状況等証明書』が1枚 ②現在の病院で書いてもらう『診断書』が1枚 一方、初診から現在まで同じ病院で、今後の障害年金のみを請求する場合は、①が不要となり、②の1枚でOKです。 (※)認定日請求といって過去にさかのぼって申請を行うときはさらにもう1枚必要となることがあります。 |
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もしご自身が事例に当てはまる場合、障害年金を受給できる可能性があります。わからないことや相談したいことがあれば、お気軽にご連絡くださいね。ご家族からのご相談もOK!お待ちしております。
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