こんにちは、社会保険労務士の松岡です!

2月に入り今月もまた、お喜びの声が届きましたので
事例としてご紹介させて頂きます。

このご相談者様は小学校の時に急性脊髄小脳炎を発病し、
その後、小脳失調症という後遺障害が残ってしまいました。

2010年頃に障害年金の存在を知り、ご自身でチャレンジしたものの
主治医とのコミュニケーションの難しさや申請の難易度の高さから
否認され、諦めていた処での2級認定となりました。

今回は初診日は小学生だったという事から20歳前障害という申請方法になります。

20歳前障害を簡単に説明すると20歳時点での状態が等級に該当すれば遡りが可能なのですが
時効の関係上、過去に遡って受給できるのは最大で5年分と定められています。

この相談者様は39歳であるため、20歳以降の約14年間分は
どうあがいても受給する事ができません。
具体的な金額に換算すると約1,048万円(約78万円×14年)となります。

もし、20歳時点で障害年金の制度を告知されていたならば、、、
もし、2010年の診断書に症状が正しく反映されていたならば、、、
もし、年金事務所の担当員がもう少し寄り添った相談を行っていたならば、、、

考えれば考えるほど悔しい事ばかりでなりません。
これからも制度を必要とする方に一人でも多く安心をお届け出来るよう
まだまだ頑張っていきます!

関連記事