先天性の障害がある場合や20歳になるまでの事故やケガが原因で障害が残る場合には20歳前障害(読み方:ハタチマメショウガイ)という形で障害年金を受給できます。
本来、障害年金には、給料が●●万円だから障害年金を減額という所得制限は設けられていません。
しかし、この20歳前障害については初診日時点で年金を納めていない(無拠出性)という事から、ある一定以上の所得がある方には全額停止や半額停止といった所得制限が関係してきます。
現在の所得限度額は次のようになっており、所得が下記の金額を超える場合には障害年金の支給が制限されます。
扶養親族がいない場合
全額支給停止
扶養人数0人:4,621,000円/年
※扶養親族がいる場合は人数等に応じて限度額の加算が認められます。下記参照
半額支給停止
扶養人数0人:3,604,000円/年
※扶養親族がいる場合は人数等に応じて限度額の加算が認められます。下記参照
扶養親族がいる場合
扶養人数による限度額の加算
・70歳以上の扶養親族(老人扶養親族):+480,000円/人
・16歳以上23歳未満の扶養親族(特定扶養親族):+630,000円/人
・上記に該当しない扶養親族:+380,000円/人
注意点
中学校や高等学校を卒業後に就職(社保加入)をした後(20歳までの間)に原因となる初診日がある場合には、この20歳前障害には該当せず、通常の障害厚生年金が支給されます。