平成27年6月1日より以下4点の障害年金の基準が一部改正されましたのでポイントを各障害ごとのポイントを解説します。

①音声又は言語機能(しゃべる等)の障害
②腎臓疾患(人工透析等)による障害
③排せつ機能(人工肛門等)の障害
④聴覚(耳)の障害

音声又は言語機能の障害

改正の概要

失語症の「聞いて理解することの障害」を障害年金の対象障害として明示し、また、障害の状態を判断するための検査結果などを参考として追加するなどの見直しが行われました。※障害認定基準 P13

その他

構音障害、音声障害、聴覚障害、失語症の障害認定基準

腎疾患による障害

改正の概要

認定に用いる検査項目を追加し、また、判断基準を明確にするなどの見直しが行われました。
また、腎臓移植について、経過観察のために移植後1年間は従来の障害等級を維持することとし、それ以降は移植を受けた方の状況を踏まえて、障害等級の認定を行う事となりました。※障害認定基準 P71

その他

腎疾患の障害認定基準

排泄(はいせつ)機能の障害

改正の概要

人工肛門を造設した場合や尿路変更術を施した場合の障害認定を行う時期が見直されました。

変更の内容

人工肛門を造設した場合や、尿路変更術を施した場合、完全排尿障害状態となった場合の障害認定を行う時期を次のように改正されました。

改正前

人工肛門又は尿路変更術を施した日が障害認定日
(初診日から起算して1年6月以内の日に限る。)

改正後

人工肛門を造設した、又は尿路変更術を施し完全排尿障害状態となった場合、これらの状態になってから6カ月を経過した日を障害認定日とされました。
※初診日から起算して1年6カ月を超えて人工肛門を造設した、又は尿路変更術を施し完全排尿障害状態となった場合はその日が障害認定日となります。
※障害認定基準 P94

その他

人工肛門、新膀胱、尿路変更術の障害認定基準

聴覚の障害

改正の概要

新規に障害年金を請求する方のうち、1級の障害年金を請求する場合は、他覚的聴力検査などを行う事となりました。

測定方法の追加

聴覚の障害による障害年金を受給していない方が、1級(両耳の聴力レベルが100デシベル以上)の障害年金を請求する場合には、オージオメータによる検査に加えて、聴性脳幹反応検査(ABR)などの他覚的聴力検査又はこれに相当する検査も行う事とされました。
※障害認定基準 P8

その他

聴覚の障害認定基準

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