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障害年金の申請の際には傷病によってはレントゲンフィルム提出が必要となる場合があります。

なお、レントゲンフィルムの提出はフィルムでもCDRでも大丈夫ですので、主治医と相談してください。

レントゲンフィルムの添付

国民年金法施行規則別表および厚生年金保険法施行規則別表、船員保険法施行規則別表第一において年金請求書にレントゲンフィルムを添付しなければならない傷病として以下の通り列挙されていています。

①呼吸器系結核
②肺化のう症
③けい肺(これに類似するじん肺症を含む)
④その他、認定又は審査に際し必要と認められる場合

 

その他

レントゲンフィルムの添付を忘れ年金請求書を提出した場合には、本人宛照会が行われ、提出を求められます。
その場合、検査期間が長期化する原因ともなりますので注意が必要です。

 

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