障害年金を請求(受給)するためには、以下の3つの要件をいずれも満たすことが必要となります。

【STEP1】初診日要件


障害年金を受ける為には年金(国年・厚年・共年)の被保険者期間中に障害の原因となった病気やケガに対して医師または歯科医師の診察を受ける事が必要です。

この初めて診察を受けた日を初診日といい、障害年金の請求において初診日の証明が大変な重要な第1STEPとなっています。

また、この初診日の証明を使って次項目の要件が審査される為とても大きな意義をもっています。

なお、年金未加入の間に初診日がある場合であっても次のような場合については障害基礎年金の対象となります。

未加入であっても障害基礎年金の対象
① 20歳前の傷病により障害の状態になった場合
② 国民年金に加入したことのある人で、60歳~65歳未満の間に初診日のある傷病により障害の状態になった場合

※参考※

初診日の重要性はコチラ
初診日の考え方はコチラ
初診証明のチェックポイントはコチラ

 

【STEP2】障害認定日要件

障害認定日とは障害の程度を認定する日のことで、原則としては以下の日をいいます。

障害認定日(原則
初診日から1年6カ月を経過した日
1年6カ月以内に治った日 ※1

(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

先天性障害の場合、20 歳に達した日※2

(20 歳の誕生日の前日)

症状固定についての説明はこちらの『症状固定について徹底解説!』をご覧ください。

※1 症状固定しているか否かは、診断書等をもとに審査されその結果「症状が固定していない」と判断される場合あり

※2 一部例外もあります。

ただし、以下の場合については特例として、上記の内容に関わりなく請求手続きができます。

障害認定日(特例
1.人工透析療法を行っている場合は、透析を受けはじめてから3月を経過した日
2.人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合は、挿入置換した日

 

3.心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合は、装着した日
4.人工肛門を造設し又は尿路変更術を施術した場合は、それらを行った日から起算して6月を経過した日
5.新膀胱の造設をした場合は、造設又は手術施行の日
6.切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断または離断した日
(障害手当金または旧法の場合は、創面が治癒した日)
7.喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
8.在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
9.脳血管疾患による肢体障害であって、初診日から6ヶ月経過後の症状固定日

(初診日から6ヶ月経過で一律障害認定となるわけではなく、診断書等に「症状固定」や「回復見込みなし」の等の記載があれば、例外的に障害認定の診査が受けられるもの)

10.人工血管または人工心臓の装着、または心臓移植の施術を受けた場合は、装着または施術の日

※参考※

認定日はなぜ1年6ケ月の経過が必要なのか?

 

 【STEP3】保険料納付要件

障害年金も生命保険や損害保険と同じで、保険料を納めているから障害年金を受給することができるわけです。

それを「保険料納付要件」と言います。

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の期間が以下のいずれかを満たしていることが必要となります。

保険料納付要件
① 保険料を納めた期間(第3号被保険者期間も含む)
② 保険料を免除された期間
③ 学生納付特例又は若年者納付猶予の対象期間

つまり、『これまでの被保険者期間のうち3分の1以上の保険料の滞納期間がない』ということです。

ただし、上記の要件を満たせなくても、①初診日が平成28年4月1日までにあり、②初診日に65歳未満で、③初診日の属する月の前々月までの1年間において保険料の未納期間がない場合は、要件を満たしたと認められます。

なお、被保険者でない20歳前の傷病により障害の状態になった方については、保険料納付要件は問われません。

※参考※

初診日後に未納がある場合はどうなるの?

 

まとめ

障害年金の申請は上記3つの要件をクリアして初めて申請が可能となるため、受給要件を理解することはとても重要なことです。

障害年金の制度は複雑なため、なかなか全てを理解することは難しいと思います。

ですから「自分の初診日がいつかわからない」「○○の病気だけど認定日はいつになる?」など些細なことでもかまいませんので、お気軽にご相談ください。

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