障害年金を請求するにあたり最初で最大の難関ともいわれるの『受診状況等証明書』、いわゆる「初診の証明書」の記載です。
病院で書類を受け取った際に最初にチェックしてもらいたいポイントを次の通り纏めてみます。
なお、初診医療機関と診断書作成医療機関が同一の場合は受診状況等証明書は不要となりますのでご注意ください!
(「受診状況等証明書」が添付出来ない場合は『えっ!?提出したのに不支給?「受診状況等証明書が添付できない申立書」って一体、何?』をご参考下さい。)
発病から初診までの経過
初診医療機関の前に受診歴がある場合は、初診日が変更される可能性があります。
対処方:書類の記載依頼を行う前に、カルテに前医の記載が無いか確認をしておく
記載根拠
記載根拠に複数の「○」がついている場合には、どの記載部分が「診療録に基づく」ものであり、どの記載部分が「本人申立てに基づく」ものか等が明示されている必要があります。
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