障害年金を受給する為には、しっかりと年金を納付している事が必要となってきます。
それでは、障害年金の申請中などに年金を未納した場合には障害年金の受給はできないのでしょうか?
答えはNoです!
障害年金は初診日の前日時点での納付状況はどうだったかという点が重要となってきます。
つまり、年金を滞納するとキケンなのは初診日より前の事なので申請中の未納は関係無いという事になります。
ただし、初診日の前後に関わらず、年金を払えないような状況に陥ってしまった時には速やかに免除の申請を行うようにしましょう。
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