日本国内に住む20歳から60歳までの方は公的年金に加入することが義務づけられており、20歳になったら国民年金に加入します。
しかし、大学生などのように『20歳以降も学生の方』に国民年金の義務を課してしまうと本業の学業に専念出来ないなどの不都合が生じてしまうことから、学生納付特例という制度が設けられています。
学生納付特例とは?
学生納付特例は、申請を行うことで保険料の支払いが『猶予』されたり『減額』されます。 |
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■免除でないことに注意!
この制度はあくまでも「支払いが猶予」される制度であり、免除されるわけではありません。
猶予されていた期間は「保険料を納めたことにはならない」で、将来受け取る年金額が増えることはありませんので注意しましょう。
とは言え、学生納付特例にはメリットがあります。
学生納付特例のメリット
①月々の保険料支払いが不要
一番のメリットは『保険料の納付が猶予』されることです!申請すれば、毎月の保険料を支払う必要がなくなるため、何かとお金がかかる学生さんにとっては嬉しいですね。
②将来の年金の納付要件にカウント!
学生納付特例期間は将来の年金額(受け取る額)には反映されませんが、受給要件となる期間の計算には加算されます。
③万がイチのときに安心!
学生納付特例の期間中に病気やケガで何らかの障害が残ったり、死亡した場合には障害基礎年金や遺族基礎年金を受けることが出来ます。
申請を知らず滞納(=未納)の状態では決して受けることは出来ません!
学生納付特例の方法
①対象者
学生納付特例の対象は、その名のごとく「在学中の学生」を対象です。
学生には、大学(大学院・短期大学を含む)や専門学校、夜間学校等、その他ほとんどの学生を指します。通信制の学校でもOKです!
②手続きの方法
学生納付特例事務法人として指定された学校であれば、学校の窓口で申請ができます。
その他、お住まいの市区町村役場や年金事務所でも手続きが可能です。
③免除を受けるための所得要件
学生納付特例を受ける為には、以下の所得基準を満たしている必要があります。
アルバイトなどにより前年の所得が次の算式を超えてしまう場合には免除を受ける事が出来なくなってしまいます。
前年所得 ≦ 118万円 + 扶養親族等の数 ×38万円 |
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※学生本人の所得であり配偶者や世帯主に所得がある場合であっても大丈夫です。
まとめ
学生納付特例についてご説明してきましたが、いかがでしたか?
もちろん特例を利用せず、毎月支払いすることも可能です。
在学中である学生の皆さん、毎月の保険料支払いが負担となっている場合は、一度『学生納付特例の申請』を検討されてみてはいかがでしょうか。
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