若年性納付猶予とは?

日本国内に住む20歳から60歳までの方は公的年金に加入することが義務づけられており、20歳になったら国民年金に加入します。

30歳未満の国民年金の第1号被保険者であって、本人及び配偶者の前年所得が一定以下の場合、国民年金の支払いを猶予するという制度が設けられています。

若年者納付猶予のメリット

 

①将来の年金の納付要件に加算される
若年者納付猶予期間は将来の年金額(受け取る額)には反映されませんが、受給要件となる期間の計算には加算されます。

②万がイチに備えた保障
若年者納付猶予の期間中に病気やケガで何らかの障害が残ったり、死亡した場合には障害基礎年金や遺族基礎年金を受けることが出来ます。
申請を知らず滞納(=未納)の状態では決して受けることは出来ません!

 

若年性納付猶予の手続きの方法など

手続きの窓口は?

市役所、区役所、年金事務所の窓口で申請ができます。

免除を受けるための所得基準

若年者納付猶予を受ける為には以下の所得基準を満たしている必要があります。

前年所得 ≦ 22万円 + 扶養親族等の数 × 35万円
※本人の所得であり世帯主に所得がある場合であっても大丈夫です。
※地方税法に定める障害者又は寡婦の方は前年の所得が125万円以下となります。

注意点!

配偶者が上記の要件を満たさない場合は制度の対象とはなりません。

 

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