こんにちは、社会保険労務士の松岡です!
先日、腎不全で苦しむご相談者様より障害年金の
ご依頼を頂きました。
8年程前に発病し、現在は治療に専念しているとの事でした。
状況を色々とヒアリングさせていただいた処、
認定基準には該当していると思っていたのですが、、、
本日、年金事務所に納付要件の確認に行ったところ
なんと4カ月分の納付不足があり、受給権が無いとのこと
年金の納付要件は障害年金の大前提となるため
こうなってしまっては、どうしようもありません。
若いうちは年金の納付を、大変わずらわしく考えておられる方も
多いのではないでしょう?
しかし、いつ自分が苦しむか分からないのが病気やケガです!
国民年金の納付をしっかり行うのがベストではありますが
納付が難しい場合には、早急に年金事務所に相談に行きましょう。
免除が認められた場合、その期間は納付済みとして計算される為、
その後、万が一の時に障害年金の受給権が無いといった事を防ぐ事ができます!
障害年金の事は一人で不安にならずに
専門としている社労士にご相談ください!
平成25年7月29日