初診日において社会保険(厚生年金、健康保険)に未加入であったならば、
障害基礎年金で申請を行うというのが原則です。
それでは初診日の時点で社会保険に未加入であったなら、障害厚生年金を
受給出来る可能性はゼロなのでしょうか?
上記のような場合でも受給の可能性があるケースを一つ紹介します!
法律ではパートタイマーであっても正社員の3/4以上働いていれば、
事業主は社会保険に加入する義務があります。
そしてその条件に該当していた場合、必要書類が揃えば過去に遡って
社会保険に加入するという事が出来ます。
※出勤簿(タイムカード)や賃金台帳などが必要となります
このようなスキームにより初診日に社会保険に加入していた事が認められると、
障害厚生年金での申請が可能となるのです!
「パートタイマーだったから障害厚生年金はムリだな、、、」と諦める前に
専門家への相談をオススメします。