特別障害者手当とは精神(知的を含む)又は身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給される手当です。

もし、下記の要件に該当するにも関わらず、受給していない方がおられましたら一度検討してみてはいかがでしょうか?

なお、20歳未満の方は「障害児福祉手当(14,000円/月)」の可能性があるため合わせてご確認ください。

支給額

支給月額は、26,260円/月です。(平成24年4月分から)

支払時期

特別障害者手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

所得制限

特別障害者手当には所得制限が設けられている為、受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

扶養親族0人  ⇒ 5,180,000円以上の所得で支給制限

扶養親族1人  ⇒ 5,656,000円以上の   〃   

扶養親族2人  ⇒ 6,132,000円以上の   〃   

対象者

次の①~④までのひとつに該当する方に特別障害者手当が支給されます。

(1)~(7)までに規定する障がいが2以上存するもの
(1)~(7)までに規定する障がいが1つ存し、かつ、それ以外の国民年金の2級程度の障がいが2つ存し、あわせて3つの障がいが存するもの
(3)~(5)までに規定する障がいが1つ存し、それが特に重度であるため、日常生活動作能力の評価が極めて重度であると認められるもの
(6)~(7)に規定する障がいが1つ存し、その状態が絶対安静又は精神の障がいにあっては日常生活能力の評価が極めて重度であると認められるもの

特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第2(第1条関係)

(1) 両眼の視力の和が0.04以下のもの
(2) 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
(3) 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
(4) 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
(5) 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
(7) 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

補足

上記では大阪市の制度内容を記載しておりますが、お住まいの各市により異なる為、詳しくはご自身の該当する制度をご確認ください。

⇒大阪府
  大阪市 / 茨木市 / 吹田市 / 摂津市 / 豊中市
  守口市

⇒兵庫県

  尼崎市 / 神戸市

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