特別障害給付金とは平成17年4月1日より施行されている制度です。

ご自身が対象となる場合は、忘れずに申請を行いましょう。

対象者

国民年金に任意加入できるのにしていなかった期間(任意未加入期間)に初診日がある傷病で障害等級1級または2級に該当し、かつ、65歳到達日の前日までに請求を行った者。

 ※具体的な対象者
 ①昭和61年3月以前にサラリーマンの妻だった者
 ②平成3年3月以前に20歳以上であった学生

支給額

 1級 : 49,500円/月
 2級 : 39,600円/月

その他注意点

・過去への遡及は認められず、請求した月の翌月分から支給が開始される。
・20歳前障害の障害基礎年金と同様に所得制限を受ける。
・老齢年金、遺族年金、労災給付などの受給者はその受給額に相当する金額が支給を停止。

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