高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が、請求する事により後から払い戻される制度です。
なお、高額療養費は診療を受けた月の翌月1日から2年間は請求が可能なので「知らなかった!」「忘れていた!!」といった場合は急いで請求を行いましょう!
自己負担限度額とは?
自己負担限度額は、年齢および所得状況等により設定されている為、70歳未満の方の限度額を下記の通りご紹介します。
上位所得者(標準報酬月額53万円以上)
┗150,000円+(医療費-500,000円)×1%
※同月内の自己負担額が15万円を超えた部分は1%負担となるという意味
一般所得者
┗80,100円+(医療費-267,000円)×1%
※同月内の自己負担額が80,100円を超えた部分は1%負担となるという意味
低所得者(住民税非課税)
┗35,400円
高額の負担がすでに年3月以上ある場合の4月目以降(多数該当高額療養費)
高額療養費として払い戻しを受けた月数が1年間(直近12ヵ月間)で3月以上あったときは
4月目(4回目)から自己負担限度額がさらに以下の通り引き下げられます。
上位所得者(標準報酬月額53万円以上)
┗83,400円
一般所得者
┗44,400円
低所得者(住民税非課税)
┗24,600円
その他
世帯で複数の方が同じ月に病気やけがをして医療機関で受診した場合や、一人が複数の医療機関で受診したり、一つの医療機関で入院と外来で受診した場合は自己負担額は世帯で合算することができ、その合算した額が自己負担限度額を超えた場合は超えた額が払い戻されます。
※ここで言う世帯とは、協会けんぼに加入している被保険者とその被扶養者です。
ただし、70歳未満の方の合算できる自己負担額は、21,000円以上のものに限られ70歳以上の方は自己負担額をすべて合算できる事となっています。
より詳しい資料が厚生労働省より配布されていますので、詳細は 高額療養費制度を利用される皆さまへ をご覧ください。