こんにちは、社会保険労務士の松岡です。
当センターにご相談に来られる方の中には、既に障害者手帳を取得されている方が多くおられます。
そんな方々には『重度障がい者医療費助成をご存知ですか?』と質問するのですが知らない方が多いので紹介してみたいと思います。
障害者手帳を持たれている全員が対象となる訳では無いのですがご自身が対象となる場合にはゼヒご活用ください。
重度障がい者医療費助成(大阪市)
制度の概要
病院や診療所などで、診療を受けた場合に、保険診療が適用された医療費の自己負担の一部及び入院時の食事療養にかかる自己負担(標準負担額)を助成しています。
対象者
制度運営の市内にお住まいで、各種医療保険に加入されている方は、以下の条件に該当する場合、当該制度を受けることが出来ます。
①身体障がい者手帳1級・2級の交付を受けた方
②重度の知的障がい者の方
③身体障がい者手帳3級から6級の交付を受け、かつ、中度の知的障がい者の方
助成の内容
①医療費の助成
1つの医療機関で1日あたり最大500円の自己負担となります。(月2日限度)
※3日目以降のご負担はありません。
※複数の医療機関にかかる場合は、1つの医療機関ごとに1日最大500円のご負担となります。
また、同一医療機関であっても「入院」と「通院」、「歯科」と「歯科以外」はそれぞれ別計算となります。(1日のご負担が500円に満たない場合は、その額)
※院外処方箋で薬局を利用した場合、薬局でのご負担はありません。(ただし、容器代等保険の対象とならない費用は除きます。)
※入院時の室料の差額、保険給付に含まれないもの等は、助成の対象とはなりません。ただし、平成18年7月診療分より、同一月にご負担いただいた一部自己負担額が2,500円を超えたときは、申請により超過分の払い戻しを受けることが出来ます。
②入院時の食事療養費及び生活療養費の自己負担(標準負担額)
食事療養費については、本人負担は生じません。
生活療養費については、一部自己負担があります。
③訪問看護
総医療費の1割が自己負担となります
次の方は助成を受けることができません。
①生活保護を受けている方
②老人医療費の助成を受けることができる方
③児童福祉法に基づく措置により医療の給付を受けている方
④その他国等の公費負担によって、医療費の全額支給を受けることができる方
⑤本人の所得が所得制限額を超える方
補足
上記では大阪市の制度内容を記載しておりますが、お住まいの各市により異なる為、詳しくはご自身の該当する制度をご確認ください。
⇒大阪府
大阪市 / 茨木市 / 吹田市 / 摂津市 / 高槻市 / 豊中市
⇒兵庫県