障害年に加給年金額が加算されるためには、「生計維持」(せいけいいじ)という条件が必要です。
⇒加給年金とは?
生計維持ってなかなか聞きなれない言葉ですよね。
そこで今回は障害年金でいう生計維持とは何なのか?をわかりやすくご説明したいと思います。
生計維持とは?
生計維持とは障害年金にある用語の1つです。
生計維持を簡単に言うと「生活(家計)が同じ」関係にあることです。
■生計維持が認められると加算が付く!
障害年金を受けることができるようになった時、条件を満たすことで「+加算」が付きます。
主な加算の種類は以下のとおりです。
【種類】 | 説明 |
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■子の加算 |
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■配偶者加算 |
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そして『加算がつく条件』が生計維持です。
生計維持の2つ要件
生計維持が認められるためには、主に2つの要件を満たす必要があります。
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(※1)所得が655万5千円未満でもOKです。
生計維持を証明するための方法
加算をつけるには、子供や配偶者がいることが確認できなければなりません。
それでは障害年金制度ではどのように確認を取るのでしょうか?
■関係が確認できる書類を出そう!
親子関係や夫婦関係がしっかりと確認できる書類があればOKです。
主には下記のような書類が当てはまります。
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(※)住民票には『続柄』が必ず必要です。
障害年金の申請時に上記の書類を提出することで、生計維持が認められます。
こんな場合、生計維持は認められるの?
家族全員が一緒に住み、同じ世帯・戸籍にある場合、大変わかりやすく生計維持関係が確認できます。
一方、諸事情によって別々に住んでいたり、世帯を分けていることもあります。
では、生計維持が認められるか『いろんなケース』をみながら、チェックしていきましょう。
【1】別居している
お子さんやご夫婦で別々に住んでいる、ということもよくあります。
このような場合であっても、一定の条件を満たせば生計維持が認められます。
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経済的な支援があるとき等は、別居していても生計維持が認められます。
【2】同じ住所で住民票の世帯を分けている
事情があって、一緒に住んでいるものの世帯を分けていることがあります。
このような場合であっても問題なく生計維持が認められます。
ただし下記の書類が必要ですので、ご注意ください。
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(※2)一緒に住んでいることを申し立てる書類です。指定の様式があり、お近くの年金事務所・市区町村役場・インターネットなどで取得することが可能です。
【3】住民票の住所は違うが一緒に住んでいる
既に一緒に住んでいるが、住民票を移し忘れていたりすると、『居所』と『住民票の登録地』が違ってしまいます。
このようなケースでも生計維持が認められますが、下記のような書類が必要です。
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【4】内縁関係
一緒に住んでいるけれども、戸籍は別であるといったいわゆる「内縁関係」の場合も、生計維持が認められることがあります。
ただし生活・家計を一緒にしていることを証明する必要があり、主に下記のような書類が必要です。
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比較して理解!他の制度の生計維持とは?
皆さんご存じの健康保険の扶養でも、生計維持と同じような言葉があります。
健康保険の扶養に加入するためには「主として生計維持」という条件が必要です。
さらに、労災保険では「生計同じく」という条件により遺族補償年金を受けることができます。
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微妙な違いですがそれぞれの違いは何でしょうか?
【1】生計維持
夫婦共稼ぎであっても、配偶者の年収が850万円未満であれば認められます。 |
【2】主として生計維持
年収が130万円未満(60歳以上の方、又は障がい者は180万円未満)であれば、認められます。 |
【3】生計同じく
生計のほんの一部でも関わりがあれば、認められます。 |
他の制度にも同じような用語があり、混同しやすいため、しっかりと違いを理解しましょう!
まとめ
これまで生計維持について、詳しく説明してきましたが、いかがでしたでしょうか?
生計維持は、加算がつくための大切な条件です。
もし自分のケースは生計維持が認められるのかな?といった疑問・不安があるときは、迷わずぜひ私どもにご相談くださいね。
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