初診日の特定にあたっては
『相当因果関係』
『再発または継続』
『社会的治癒』
という考え方が重要となってきます。
それぞれのキーワードの定義を下記の通り説明させて頂きます。
相当因果関係とは
「前の疾病や負傷がなかったら、後の傷病はおこらなかったであろう」と認められる場合は『相当因果関係が有る』と考え、前後の傷病を同一傷病として取り扱います。
相当因果関係が有る ⇒ 従前の傷病を初診
再発または継続とは
過去の傷病が治癒し、再び同一傷病が発生した場合には、過去の傷病と再発傷病は別の傷病とされます。
ただし、過去の傷病が治癒したと認められない場合については、傷病が継続しているものとして取り扱われます。
なお、医学的には治癒していないとされる場合であっても社会的治癒が認められるケースもある為ご自身の状況を専門家にご相談ください。
再発 ⇒ 後発の傷病を初診。
継続 ⇒ 従前の傷病を初診。
社会的治癒とは
症状が安定して特段の療養が必要なく、長期的に自覚症状や多覚症状に以上が見られず、普通に生活や仕事に就く事が出来ている期間がある場合を社会的治癒とされます。
この社会的治癒に該当するか否かは、診断書や病歴就労状況等申立書(病歴申立書)の内容によって個別に判断される事となっています。