障害年金とは公的年金制度の一種で、糖尿病も障害年金の対象となる傷病です。
障害年金を受給したことで、短時間勤務の仕事と治療の両立ができるようになった方もいます。
一定の基準をクリアすると、糖尿病の方でも障害年金を受給できる可能性があります。
今回は糖尿病で障害年金を受給するためのポイントを詳しくご紹介していきます!
※1型糖尿病による障害基礎年金の支給停止処分は違法!との判決がでました。詳しくは『平成31年4月11日/1型糖尿病年金打ち切り違法判決について』でご説明していますので、ご参照下さい。
糖尿病でも障害年金は申請できるの?
障害年金は基本的にどのような傷病であっても申請することができます。
ただし一部、原則対象外とされている傷病もありますので事前に確認が必要です。
そして糖尿病は障害年金の対象に含まれますので申請することが可能です。
インスリン依存型(1型)
糖尿病1型は「若年型1型」とも言われ、はしかや水疱瘡・風邪などのウイルス感染をきっかけに発症します。
また発症は、25歳以下の「若年発症」が多く、約1~2週間程度で急激に症状出始めるのも大きな特徴です。
糖尿病1型はその症状や程度によって障害年金を受給できる可能性があります。
Ⅰ型糖尿病の申請事例
Ⅰ型糖尿病|障害厚生年金3級(障害認定日にペプチド値を測定していなかった事例)
インスリン非依存型(2型)
糖尿病患者の約90%を占める糖尿病2型は、生活習慣病の一種であり「成人型2型」とも言われます。
1型とは異なり、大人になってから発症するケースが多くあります。
また初期症状の自覚は少なく、気づかない間に進行しているのが最大の特徴です。
糖尿病2型も1型と同様にその症状や程度・合併症によって障害年金を受給できる可能性があります。
障害年金の対象となる等級について
障害年金の種類は主に「障害基礎年金・障害厚生年金および障害共済年金(※1)」の3つに分かれます。
動画での説明もありますのでご自身の該当する制度をご確認ください。
上記図の右グループに該当するか左グループかにより3級の有無や配偶者加算の有無の違いがあることがわかるかと思います。
ご自身がどちらのグループに該当するのかは、糖尿病で「初めて医師の診察を受けたときに加入していた年金制度」により決まります。
また請求する障害年金の種類により「申請に必要な書類など」が異なりますので、ご自身が請求する障害年金の種類がいずれなのか事前にきちんと確認する必要があります!」
糖尿病の認定基準
糖尿病については、以下のものを血糖コントロールが困難なものとして障害等級の3級と認定します。
なお、『症状・検査成績と具体的な日常生活状況など』によってはさらに上位等級に認定される可能性もあります。
一般状態区分表とは
一般状態区分表はア~オの5段階に分かれており、(ア)が最も障害状態が軽く(オ)に近づくにつれて障害状態が重いと判断されます。
区分 | 一 般 状 態 |
ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事・事務など |
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの |
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
糖尿病の合併症がある場合
糖尿病は症状が悪化すると他の傷病と合併することも多い病気です。
糖尿病合併症については、上記に掲げた糖尿病の認定基準ではなくそれぞれの障害の状態を適切に判定できる他の基準で認定します。
【眼に障害がある場合】
糖尿病性網膜症など合併症が眼にある場合眼の障害の認定要領により認定されます。
糖尿病性網膜症とは・・・
視野に黒い影やゴミの様なものが見える飛蚊症と呼ばれる症状を自覚したり、出血量が多いと急な視力低下を自覚したりします。また、増殖組織といわれる線維性の膜が出現し、これが網膜を引っ張って網膜剥離(牽引性網膜剥離)を起こすことがあります。
(日本眼科学会より)
【強い痛みがある場合】
糖尿病神経障害を合併した場合、激痛・著明な知覚の障害・重度の自律神経症状等があるものは、神経系統の障害の認定要領により認定されます。
疼痛は原則として認定の対象となりませんが、四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛、脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛、根性疼痛、悪性新生物に随伴する疼痛、糖尿病性神経障害による激痛等の場合は、『疼痛発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚的所見等』により、次のように取り扱われます。
ア 軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは3級と認定する。 |
イ 一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるものは、障害手当金に該当するものと認定する。 |
糖尿病性神経障害の疼痛とは・・・
糖尿病性神経障害に伴う疼痛は感覚神経や運動神経に障害が起こり、ます下肢の末端(足先等)にしびれ・痛みなどの症状が現れ、進行すると上肢末端(手指先)にも症状が現れ始めます。
発症初期は無症状もしくは不快感程度ですが、進行すると夜間眠れないほどの痛みを伴うケースもあります。
【肢体に障害がある場合】
糖尿病神経障害や糖尿病性壊疽(えそ)などで運動機能に障害がある場合、肢体の障害の認定要領により認定されます。
【糖尿病性腎症を合併した場合】
糖尿病性腎症を合併したものの程度は、腎疾患による障害の認定要領により認定されます。
申請する際の注意点【初診証明について】
障害年金を申請するには、必ず初診日を証明する「受診状況等証明書」を添付する必要があります。
しかし糖尿病の場合、発病から時間が経ち過ぎているケースが非常に多く「すでにカルテが破棄されている」「初めて受診した病院が廃院」など初診の証明が困難となります。
このように「受診状況等証明書が取得できない」場合の対策はいくつかありますので、今回は一部をご紹介します!
(1) 第三者証明+参考となる他の資料
第三者証明とは
「確かに〇〇さんは〇年△月に△△病院を受診した」と友人や同僚などに証明してもらう方法です。
参考となる他の資料とは
「診察券やお薬手帳・糖尿病手帳など」を指し、これらに「診察日や診療科目」が記載されている場合、初診日を特定するための参考資料とすることができます。
(2) 初診日がある期間を特定+その間納付要件を満たしている
こちらの方法は一見難しいように感じますが、きちんと年金を収め続けている場合は十分可能性があります。
初診日がある期間を特定とは「一定の期間中」に初診日があると申請する方法です。詳細な年月日を特定せずに「期間」を証明することが特徴です。
(3) 初診日が20歳前であること証明
初診日が20歳前である場合は納付要件が問われないため「20歳前に病院へ通っていたこと」を証明することで、初診日の問題をクリアできる可能性もあります。
【参考】『障害年金の受給要件|保険料納付要件』
初診証明が取れない場合はどうなるのか
必要な書類が足りない・不備があった場合は、申請窓口で受け取ってもらえません。
そのため、発症から症状を自覚するまでに長期間を要する糖尿病などの場合、診断書やおくすり手帳・診察券等の初診日が確認できる資料は積極的に保管するようにしておきましょう。
申請する際の注意点【初診の病院】
この問題については「糖尿病Ⅰ・Ⅱ型」のそれぞれに悩むポイントが異なるので、種類ごとにわけてご説明します。
糖尿病1型のケース
そもそも1型は、10歳以下など「児童期」に発症するケースが多くあります。
この場合、ほとんど初診診療科は「小児科」です。
しかし障害年金を申請するときはすでに20歳となっているため、その間に病院を転々としたり、担当科が内科や泌尿器科等に変更されています。
そのため「初めて診察を受けたのが小児科」という事実を忘れ、初診病院を「内科や泌尿器科」と誤って申請してしまうケースもあります。
糖尿病1型のポイント
糖尿病1型の場合、受診状況等証明書を取得するのが「小児科」である可能性もあります。
初診病院を思い出す際は記憶をさかのぼって検討しましょう。
糖尿病2型のケース
糖尿病2型の場合、健診などで要注意と言われてもなかなか病院を受診せず、長年放置してしまうケースも多くあります。
自覚症状が現れて初めて病院に行ったところ糖尿病と判明します。その自覚症状は人によって様々で、いろいろな症状として現れます。
・目がかすみ、疲れやすくなったので眼科を受診した ・体がだるく、眠っても回復しないことからうつ病だと思って心療内科を受診した ・トイレが近くなり不安になったので泌尿器科を受診した |
結果的に糖尿病の症状または合併症による症状であり、上記の各病院が初診となりますが、治療を開始した「内科や糖尿病外来・内分泌代謝内科」などが初診だろうと考える人も多いかと思います。
しかし障害年金上での初診は症状を自覚して初めて医師の診療を受けた日とされています。
上記の例でいえば眼科・心療内科・泌尿器科がそれぞれの初診病院となります。
糖尿病1型のポイント
初診病院を間違えると改めて証明書を取り直す必要があり、その都度が発生する可能性もあります。
手続きを始める前に、きちんと通院病院を整理した上どこか初診病院にあたるのかよく検討することが大事!
障害年金の申請方法
障害年金を申請は多くの作業がありますが、大きくわけると以下のような流れとなります。
障害年金を申請したあとは「支給するかしないか」を決定する『審査』が行われます。
そして結果は、申請してから「おおよそ3~4ヶ月後」に自宅に郵送されます。
申請が認められると、毎月一定額が2ヵ月に一度、指定した口座へ振り込まれます。
その後は基本的に一定の期間ごとに障害の状態を確認され、都度『更新』か『停止』が判断されます。
積極的に利用したい糖尿病療養グッズ
糖尿病療養グッズとは、糖尿病関連企業の協賛により日本糖尿病学会が発行している「糖尿病連携手帳や自己管理ノート」などの糖尿病患者のための療養グッズです。
糖尿病療養グッズ
以下に代表的な療養グッズをご紹介します。
(1) 糖尿病連携手帳
氏名や住所などの基本情報や検査結果などを記録することができます。
また血糖コントロールの目標や糖尿病によくある合併症などのためになる情報も記載されています。
(2) 自己管理ノート
血糖自己測定している方には大変便利なノートです。
自己管理に役立つほか、主治医へ説明する際にも役立ちます。
(3) 糖尿病患者用IDカード(緊急連絡用カード)
低血糖等によって、意識不明となったり異常な行動をとるなるなどの自分で対応できない状況に陥ることもあります。
このような場合はすぐに対処する必要がありますが、外出先など頼れる人がいない際は周囲に自身が糖尿病であることを認知してもらい協力を得る必要があります。
万一に備えて、このカードを常備することをおススメします。
糖尿病療養グッズの料金は?
上記の日本糖尿病協会が発行している療養グッズはすべて無料です。
糖尿病療養グッズを取得する方法は?
上記の療養グッズは、病院が各グッズを取り扱っている場合は、通院中の病院で受け取ることできます。
通院中の病院で取り扱っていない場合、日本糖尿病協会のホームページから申し込むことが可能です。
詳しくはコチラから⇒『日本糖尿病協会』
よくあるご質問
ここでは糖尿病で障害年金を申請する際によくあるお問い合わせ内容や疑問について触れていこうと思います。
Q.仕事をしていても障害年金はもらえますか?
A.貰える可能性があります!
障害年金の対象となるには、まず「病気やけがにより障害を負ったことにより労働・日常生活に困難がある人」が、「一定の基準を満たした場合」に申請することで支給されます。
つまり仕事をしているからといって不支給(申請の結果、障害年金が支給されないこと)になるとは限りません。
Q.障害年金の対象とならない糖尿病の種類があるってホント?
A.ホントです!
糖尿病にはいくつかの種類があります。基本的に障害年金はどのような傷病であっても症状や状態によっては対象となりますが、種類によっては「糖尿病で申請すべきでない」または「対象外」となることもあります。
他の傷病で申請した方がよいものでいえば「二次性糖尿病」です。
「二次性糖尿病」は「続発性糖尿病」ともいわれ他の傷病によって引き起こされる糖尿病です。
また「妊娠糖尿病」は糖尿病と付いていますが、軽い糖代謝異常のことを言うため、障害年金の対象にはなりません。
【二次性糖尿病】
このタイプの糖尿病も症状・程度によっては障害年金の対象となりますが、先に発症した傷病で障害年金を受給できる可能性もあります。
そのため糖尿病で申請するのではなく、先に発症した傷病で申請する方が適切な可能性もありいずれの傷病で申請するか検討することが必要です。
(1)膵外分泌疾患
(2)内分泌疾患
(3)肝疾患
(4)薬剤や化学物質によるもの
(5)感染症
(6)免疫機序によるまれな病態
(7)その他の遺伝子症候群で糖尿病を伴うことの多いもの
【妊娠糖尿病】
妊娠糖尿病は、妊娠中に「発見」または「発症」した軽い糖代謝異常のことです。
糖尿病ほどではないため、基本的には障害年金の対象とはなりません。
ただし妊娠糖尿病と診断された場合、将来糖尿病2型を発症する可能性が高いので、注意が必要と言われています。
Q.健康診断の日は初診日にあたりますか?
A.原則として初診日にあたりません!
糖尿病の場合、健康診断で「糖尿病の疑い」や「糖尿病の疑いがあるためただちに医療機関を受診してください」等、指摘を受けることがありますよね。
このような場合「健診を受けた病院が初診病院なのでは・・・」を思うかもしれません。
しかし障害年金上、基本的に健康診断の日は、たとえ「糖尿病の疑いがある」と言われても障害年金上の初診日には当たりません。
このケースでは「指摘を受けた後に受診した病院」が初診の病院となりますので、誤らないようにご注意ください。
【POINT】
・原則「健康診断のみで受診した病院」は初診病院にならない。
・障害年金でいう初診日は原則として初めて「治療目的」で医療機関を受診した日をいう。
・例外的に健康診断の日が初診日となるのは「初診病院で証明が得られない」+「ただちに治療が必要と認められた健診結果」の場合に限り、申し立てることによって初診日とすることが可能。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
これまで、糖尿病による障害の認定基準について説明してきました。
障害年金は制度がとても複雑でわかりづらいです。
しかしどれも大切な要件ですので、間違えがないようわからないときや注意すべきポイントなど疑問に思ったときはぜひご相談ください。
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