【症状固定とは】

器質的欠損若しくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治ったとき、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいう。

 

症状固定に該当するとどうなる?

障害年金は、原則として「初診日から1年6ヶ月を経過した日」に障害の状態の程度を確認し、これを『障害認定日』と呼びます。

本来、この障害認定日を到達を待たなければ、障害年金の請求はできません。

理由は、治療を開始すれば一定の改善が見込める可能性もありますし、時間の経過により回復していくこともあるため、症状が安定しているとはいえず適切に障害状態を確認できないからです。

しかし、治療を続けてもこれ以上の機能回復が見込めない場合、症状固定と認められると1年6ヶ月を待たずに障害年金を請求が出来るとされています

症状固定に該当する具体例

以下に該当する場合は初診日から1年6ヶ月を経過する前を障害認定日(障害の状態の程度を確認する日)として請求することができます。

障害 施術や状態 症状固定(障害認定日)
聴覚等 喉頭全摘出 喉頭全摘出日
肢体 人工骨頭・人工関節を挿入置換 挿入置換日

人工関節・人工骨頭のよくある3つの誤解

切断または離断 切断または離断日
(障害手当金は創面治癒日)
脳血管障害による機能障害 ※1 初診日から6ヵ月を経過した日以後
呼吸 在宅酸素療法 開始日(常時使用の場合)
循環器(心臓) ・人工弁
・心臓ペースメーカー、
・植え込み型除細動器(ICD)
装着日
・心臓移植
・人工心臓
・補助人工心臓
移植日または装着日
・CRT(心臓再同期医療機器)、
・CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)
装着日
胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により人工血管(ステントクラフトも含む)を挿入置換 挿入置換日
腎臓 人工透析療法 透析開始日から起算して3ヵ月を経過した日

人工透析で障害年金を取得するポイント

その他 人工肛門造設、尿路変更術、新膀胱造設 造設日または手術日

ストーマで障害年金を取得するポイント

遷延性植物状態
(遷延性意識障害)
その状態に至った日から起算して3ヵ月を経過した日以後
今後回復が期待できず、気管切開下での人工呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われている場合 ※2 初診日から6ヵ月を経過した日以後

※ 上記は具体的な事例を掲げたものであり、個々の状況により判断されることもあります。

またすでに初診日から1年6ヶ月を経過している場合は上記に関わらずすぐに請求することができますので、混同しようないようにご注意ください。

 

※1 脳血管障害による機能障害がある場合の詳細

初診日から起算して 1 年 6 月を経過した日以前であっても障害年金を請求することができるのは『医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき』に限られます。

※2 恒久的な措置が行われている場合の詳細

診日から起算して 1 年 6 月を経過した日以前であっても障害年金を請求することができるのは、以下の場合に限られます。

現在の医学では根本的治療方法がない疾病であり、今後の回復は期待できず、初診日から 6 月経過した日以後において気管切開下での人工呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われており、日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき

 

症状固定についてのよくある質問

Q.精神疾患で症状固定はありますか?

うつ病や統合失調症といった精神疾患の場合、症状が良くなったり悪化したりといった変動があります。
そのため、精神疾患においては原則として症状固定は認められません。

Q.主治医が症状固定と記載してくれれば症状固定が認められるのか?

障害年金の診断書には「傷病が治った(症状が固定して治療の効果が期待出来ない状況を含む。)かどうか。」という項目があります。

ここで「治った」という項目にチェックすれば症状固定とされるのではないかという質問があります。

主治医が「治った=症状固定」と判断した場合であっても障害年金の審査では必ずしも症状固定となりません。

まとめ

いかがでしたでしょうか?
症状固定といっても傷病ごとに細かく定められており意外とややこしいのではないでしょうか?

「自分の場合は症状固定になるの?」
「〇〇という疾病ではどうなの?」

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