変形性股関節症とは股関節の軟骨がすり減ったために関節の痛みや動きに制限を生じ立位や歩行が困難になる病気です。また症状が進行すると、痛みが強くなったり夜寝ている間も痛み悩まされるなど生活に支障をきたします。さらに進行すると人工関節置換術を実施する必要があります。

障害年金上、人工関節の挿入後と挿入前とは申請時のポイントが異なりますのですでに人工関節が入っている方は下記のページをご覧ください。

⇒「人工関節・人工骨頭の障害年金申請でよくある3つの誤解

ここでは人工関節挿入前の変形性股関節症で障害年金を申請する際の注意点を事例を交えながら解説していきます!

 

変形性股関節症の障害年金|よくあるケース

じつは変形性股関節症の場合、障害年金を申請しない又は申請に至らないケースが多く見受けらる疾病です。

■初診日の証明が取れないこともある

変形性股関節症を発症する原因にひとつに、子供の頃の股関節形成不全や怪我や病気の後遺症などが挙げられます。

患者さんの多くは女性ですが、その場合原因は発育性股関節形成不全の後遺症や股関節の形成不全といった子供の時の病気や発育障害の後遺症が主なもので股関節症全体の80%といわれています。最近は高齢社会となったため、特に明らかな原因となる病気に罹ったことが無くても年齢とともに股関節症を発症してくることがあります。(日本整形外科学会『変形性股関節症」より)

後遺症を抱えたまま成長し、年齢ととも変形性股関節症を発症した場合は、子供の頃にさかのぼって証明書を取得する必要があります。こうなるとすでに病院が廃院していたりカルテが破棄されていたりして初診日を証明することが非常に難しい状況となります。

では申請は「全く不可能なのか?」というとそういうわけではありません。初診日の証明書が病院で取得できない場合、自身で初診日を申し立て+参考となる証拠資料を提出することで認められる可能性もあります。

(※)詳しくは「初診日が証明出来なくても受給できる?」をご覧ください。

■諦めずに障害年金を申請してみよう!

このように変形性股関節症には問題となる点がいくつかありますが、きちんと問題をクリアすれば申請することも障害年金を受給する可能性もあります。

 

変形性股関節症の認定基準

今回は認定基準うち「変形性股関節症に適した基準のみ抜粋」して記載します。

障害等級 障害状態

1級

両方の股関節が【AとB】を満たす場合

A.下記いずれかに該当

B. 歩行時使用不可

2級 左右どちらかの股関節が【AとB】を満たす場合

A.下記いずれかに該当

  • 不良肢位で強直
  • 障害の無い側(健側)と比較して、関節の他動可動域が 2 分の 1 以下に制限、かつ、筋力が半減
  • 筋力が著減又は消失

B.歩行時使用不可

両方の股関節が下記に該当する場合

他動可動域が「肢体の障害関係の測定方法による参考可動域」の 2 分の 1 以下に制限、かつ、筋力が半減しているもの 

その他以下に当てはまる場合

「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」

3級 左右どちらかの股関節が不良肢位で強直する場合
両方の股関節の筋力が半減しているもの
その他以下に当てはまる場合

「身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」

※股関節に加え、その他の下肢関節に障害がある場合はさらに上位等級に認定される場合はあります。

【詳細1】認定基準についてさらに詳しく

上記でご紹介した認定基準をわかりやすく解説しています。⇒ 『下肢の障害/認定基準』

【詳細2】測定方法について詳しく

変形性股関節症を含む、肢体の障害関係の測定方法等は『日本整形外科学会及び日本リハビリテーション医学会』で示された関節可動域表示ならびに測定法を用いて診断書に反映します。

どのくらい股関節に可動域制限は、左右いずれかの股関節症の場合は健側と比較して評価しますが、両方の股関節に症状がある場合は以下の「肢体の障害関係の測定方法による参考可動域」を基準に評価されます。

また測定方法についても、同様に決まった定めがあります。

関節可動域表示ならびに測定法に関する詳しい情報は、『(別紙)肢体の障害関係の測定方法」』をご覧ください。

 

変形性股関節症での申請はここがポイント

ここからは、変形性股関節症で障害年金を申請するとき「どのような点に気をつければ良いのか」を解説していきます。

【ポイント1】普段からの症状を医師に伝える

うつ病の診断書変形性股関節症は進行性のため、症状が不安定となりがちです。

病院を受診した日は多少痛む程度であっても普段の生活上では激痛が伴う場面もあります。

このような日常生活上での症状・状況は医師も診察時だけでは把握しきれないため、きちんと問診などで医師に伝える必要があります。

普段の生活で「いつ・どんなときに・どのような症状があるか」をしっかり説明しておくことで、より正確な症状・状態が診断書にも反映されます。

これは障害年金の申請に関わらず、今後の治療を進めるにあたっても重要なことですので日頃から医師とのコミュニケーションをしっかり図るようにしましょう。

 

【ポイント2】発症からの過程を正確に申し立てる

診断書を書いてもらえない理由子供の頃に股関節形成不全が指摘された方はとくに重要なポイントです。

股関節形成不全を指摘された後の過程は、初診年月日がいつと判断されるかに大きく影響します。

たとえば、学生時代に体育は休むように医師から指示されていた場合は、変形性股関節症の「原因は股関節形成不全のため初診日は子供の頃」と判断される可能性が高くなります。

一方、学生時代は体育に参加・運動部に所属し特に制限もなし、就労後は重労働もこなしその後に変形性股関節を発症した場合、股関節形成不全と変形性股関節症に関連はないため「大人になってから病院を受診した日が初診日」と判断されます。

このように成長過程を含むこれまでの経過を申し立てることは、非常に重要な意味を持ちます。

 

遡及請求ができるかご確認を!

不支給になった場合の対処法障害年金制度の認知度は他の障がい者手帳などと比較するとまだまだ認知度の低い制度です。

そのため本来であれば受給できたであろう状態であっても、制度を知らずに申請しなかったために障害年金を受給してこなかった方も多くいらっしゃいます。

このように「制度を知らなかったばかりに貰えなかった障害年金」は諦めるしかないのでしょうか?

■障害年金はさかのぼって申請できます

じつは前述のように制度を知らずに貰い忘れていた場合、申請することで最大5年分はさかのぼって受給することが出来るのです。これを「遡及請求」または「認定日請求」といいます。

もちろんさかのぼって受給するには要件がありますが全てを満たした場合、初回振込み時に最大5年間分の障害年金を一括で受給することが出来ます。

 

障害年金申請の流れ

障害年金を申請するには多くの作業があります。

また傷病や家族構成などにより必要な書類が変化することから、人それぞれ異なると言っても過言ではありません。

上記はあくまで一般的な申請までの流れですので、参考としてご覧ください。

 

(※ もっと詳しい説明はこちらの『障害年金の申請までの流れ』をご覧ください!)

 

障害年金には種類がある!申請する年金の種類をチェック!

障害年金はひとつの年金制度であると思われがちですが、じつは「加入していた年金制度により請求できる障害年金が異なる」ことをご存知でしょうか。

障害年金の種類は主に「障害基礎年金・障害厚生年金および障害共済年金(※1)」の3つに分かれます。

どの障害年金を請求するのかは、病気やけがで「初めて医師の診察を受けたときに加入していた年金制度」により決まります。

また請求する障害年金の種類により「申請に必要な書類など」が異なりますので、ご自身が請求する障害年金の種類がいずれなのか事前にきちんと確認する必要があります!」

※(さらに詳しい情報は『障害年金とは?』をご覧ください。)

 

必要な書類リスト

障害年金の申請書類は、傷病や家族構成・置かれている状況により異なります。

ここでは一般的に必要な書類リストをご紹介しますので、参考としてご覧ください。

必ず必要な書類
年金請求書(国民年金障害厚生年金)
預金通帳、貯金通帳、キャッシュカード等のコピー

 医師または歯科医師の診断書(様式第120号の3)
受診状況等証明書
病歴・就労状況等申立書
世帯全員の住民票
同意書

※その他の添付書類が必要となることがあります。

障がい者手帳をお持ちの場合
障がい者手帳のコピー

障がい者手帳をお持ちの方は、必ず必要な書類に加えて上記書類を提出します。

配偶者がいる場合
戸籍の謄本
配偶者の収入が確認できる書類
生計同一関係に関する申立書

(※別居の場合)

(※別世帯にしている場合)

配偶者がいる方は、必ず必要な書類に加えて上記書類を提出します。

(また内縁関係にある場合も生計を同一としていることを証明できれば配偶者加算がつきますので、同様に上記の書類が必要です。)

※その他の添付書類が必要となることがあります。

18歳到達年度末までのお子様がいる場合
戸籍の謄本
子の収入が確認できる書類

(※ご本人の年収が850万円(所得が655.5万円)未満の場合)
(※ 義務教育終了前は不要)

在学証明書または学生証等

(対象となるお子様が高等学校等在学中の場合)


医師または歯科医師の診断書

(20歳未満で障害の状態にあるお子様がいる場合のみ)

18歳到達年度末までのお子様がいる場合、子の加算がつくため必ず必要な書類に加えて上記書類を提出します。

20歳未満で障害の状態にあるお子様がいる場合も同様、子の加算がつきますので同じく上記の書類を添付してください。)

※その他の添付書類が必要となることがあります。

事故などの第三者行為が原因の場合
第三者行為事故状況届
交通事故証明

確認書
損害賠償金の算定書

障害の原因が事故などの第三者行為の場合は、必ず必要な書類に加えて上記の書類を提出する必要があります。

※その他の添付書類が必要となることがあります。

 

よくある質問

Q.障がい者手帳は持っていませんが申請できるのでしょうか?

A.はい、可能です!

障がい者手帳保有の有無に関わらず、障害年金の申請は可能です。
よく誤解されますが「障がい者手帳」と「障害年金」は全く異なる制度のため、手帳のあるなしは影響しません。

 

Q.しんどくて事務所まで行けません。それでも対応は可能ですか?

A.もちろん、大丈夫です!

当事務所では障害により面談が困難な方のために、ZOOMという通信アプリを用いたTV電話形式による面談を実施しております。

インターネットに接続の出来る環境でパソコン、タブレットPC、スマートフォンがあれば面談が可能となりますのでご希望がありましたらお気軽にお問合せください。

また、インターネット環境が整っていない場合も、電話により面談を行うこともできますのでご相談ください。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか?

『手術しないと申請できない・・・』と思われがちの変形性股関節症ですが、手術前でも障害年金の申請は可能です!

”どのように申請したら良いのかわからない”や”等級に当てはまるのか相談したい”など、些細なことでもかまいません。お気軽にご相談ください。

 

 

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