障害年金には5年間の時効が設けられています。
この時効との関係で遡及請求の最大が5年間分と定められているのです。
それでは、ご本人が亡くなった後でも遡って請求をする事は
出来るのでしょうか?
答えはYES(出来る)です!!!
ただし、誰でも無条件で可能性があるわけではない為、条件を満たしているのかなど
一度専門家へのご相談をオススメします。
なお既にご本人は亡くなられている為、時効により受給権が消滅してしまわないよう
1日も早い手続きを行いましょう!
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社会保険労務士 松岡由将
障害年金を専門としたコンサルタントを行っている。 誰もが無理と匙を投げた請求も数多く覆した実績を持つ。 ご相談者様に安心してもらえる手続きを心掛けている。 今は福祉、医療施設や特別支援学校の親御さんをに対して障害年金を広める活動も精力的に行っている。 相談件数:年間2000件超/請求実績:合計500件超

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