障害年金には5年間の時効が設けられています。

この時効との関係で遡及請求の最大が5年間分と定められているのです。

それでは、ご本人が亡くなった後でも遡って請求をする事は
出来るのでしょうか?

答えはYES(出来る)です!!!

ただし、誰でも無条件で可能性があるわけではない為、条件を満たしているのかなど
一度専門家へのご相談をオススメします。

なお既にご本人は亡くなられている為、時効により受給権が消滅してしまわないよう
1日も早い手続きを行いましょう!

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