精神の障害~うつ病(鬱病)、そううつ病(躁鬱病)、統合失調症等
近年、うつ病等精神の障害といった、いわゆる心の病で苦しむ方が増えています。
うつ病(鬱病)、そううつ病(躁鬱病)、統合失調症、認知症、老年性精神病、アルコール精神病、脳動脈硬化症に伴う精神病、頭蓋内感染に伴う精神病、てんかん性精神病、その他原因不明の精神病 など
精神関係も多くのものが対象になります。
神経症の障害の場合
「パニック障害」「強迫性障害」「身体表現性障害」「適応障害」「抑うつ状態」等の病名で神経症と判断されると障害年金の受給は難しくなります。
ただ、医師の書いた診断書と実際の状態により、全体を通じて精神病の病態を示していると判断されれば、障害年金を受給できる可能性があります。
実際の状態と医師の診断書の内容により判断されるケースです。
てんかん(癲癇)の場合
てんかん発作については、障害年金の対象にならないと言われる場合があるようです。
それは、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合、原則として認定の対象にならないためです。
しかし、てんかん自体が障害年金対象にならないという意味ではありません(結局、医師の診断書の内容や症状によるということです)。