呼吸器障害の障害認定の目安

呼吸器障害の場合、24時間の在宅酸素療法を行っている場合、目安で3級になります。

また、在宅酸素療法を行っていない場合、動脈血ガス分析値や予測肺活量1秒率といった数値が一定の基準を超えていれば、3級です。

その後の2級、1級については、上記の数値がどれだけ悪化しているかや、通常の日常生活にどの程度影響や制限があるかで等級が決められます。

例えば、医師から自宅療養を指示されて外出もほとんどできなくなった状態が2級の目安であり、外出はできずに、行動自体が(寝たきりにはならなくても)ベッド周辺に限られる状態が1級となります

呼吸器~じん肺

1、じん肺による障害の程度は、病状判定及び機能判定により認定します。

2、じん肺の病状による障害の程度は、胸部X線所見、呼吸不全の程度、
  合併症の有無及び程度、具体的な日常生活状況等により総合的に認定となります。

3、じん肺の機能判定による障害の程度は、「C 呼吸不全」の認定要領によって認定する。

じん肺による障害については、次のとおりです(例)。

障害の程度
障害の状態
1級
胸部X線所見がじん肺法の分類の第4型であり、大陰影の大きさが1側の肺野の1/3以上のもので、かつ長期にわたる高度の安静と常時の介護を必要とするもの
2級
胸部X線所見がじん肺法の分類の第4型であり、大陰影の大きさが1側の肺野の1/3以上のもので、かつ日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの
3級
胸部X線所見がじん肺法の分類の第3型のもので、かつ労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とするもの