うつ病・統合失調症の障害認定基準は下記のとおりです。

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なお、精神の障害で「障害年金を受給するためのポイント」は下記からご覧いただけます。

躁うつ病・うつ病(気分障害・感情障害)の認定基準

そううつ病・うつ病(気分障害・感情障害)についての厚生労働省による年金の認定基準は以下となります。

1級 高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の介護が必要なもの
2級 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、なおかつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、
日常生活が著しい制限を受けるもの※日常生活が著しい制限を受ける程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。
3級 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの

補足

・躁うつ病は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。

・日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能、特に、知情意面の障害も考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者については、その療養状況を考慮し、その仕事の種類、 内容従事している期間、就労状況及びそれらによる影響も参考とする。

 

統合失調症等の認定基準

「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」についての厚生労働省による年金の認定基準は以下となります。

1級 高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の介護が必要なもの※常時の介護が必要な程度ものとは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。
2級 残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他もう想幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
※日常生活が著しい制限を受ける程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。
3級  

残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他もう想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

補足

・統合失調症は、予後不良の場合もあり、国年令別表・厚年令別表第1に定める障害の状態に該当すると認められるものが多い。しかし、羅病後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面、急激に増悪し、その状態を持続することもある。したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。

 

うつ病・そううつ病と統合失調症の共通の補足

・「人格障害」は原則として認定の対象とならない

・「神経症」にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として認定の対象とならない。
※ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又はそううつ病に準じて取り扱う。

 

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