てんかん(癲癇)については次の基準によって障害等級を決定します。

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認定基準

1級
十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はB月に1回以上あり、かつ、常時の介護が必要なもの
2級
十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はB年に2回以上もしくは、C又はD月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級
十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はB年に2回未満もしくは、C又はD月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受けるもの

(注1)発作タイプは以下の通り

A 意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
B 意識障害の有無を問わず、転倒する発作
C 意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
D 意識障害はないが、随意運動が失われる発作

(注2)その他の注意事項

①てんかんは、発作と精神神経症状及び認知障害が相まって出現することに留意が必要。
②精神神経症状及び認知障害については、前記「B 症状性を含む器質性精神障害」に準じて認定すること。

 

認定方法

てんかんは、発作時以外は症状がみられないという特徴があります。

そのため発作時と発作以外の状況とは障害の程度が異なることになりますので、どういった点に着目して審査されるのか認定方法を確認しましょう。

社会的活動能力の損減

てんかんの認定に当たっては、その発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)や発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減を重視した観点から認定する。

てんかんタイプよる上位等級

様々なタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認知障害を有する場合には治療及び病状の経過、日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。

 

対象

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てんかん発作については、抗てんかん薬の服用や、外科的治療などの治療によって抑制される場合は、原則として認定の対象にならない

つまり、障害年金の対象となるのは治療によってもなお、てんかん発作がある場合に限られます。

 

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