厚生労働省より、糖尿病の基準について改正が発表されました。

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糖尿病の基準が改正された理由

 

改正以前は、糖尿病の認定基準がわかりづらく、代謝疾患による障害(認定基準15節)に一部示されているのみでした。

そこで、平成27年度より厚生労働省にて専門部会を設立し、この度よりわかりやすい基準が発表されることとなりました。

このあと改正された基準を詳しく説明していきます。

これを満たせば糖尿病で3級に該当!

糖尿病で障害等級3級に該当するために重要となる要件は3つです。

(1)90日以上のインスリン治療を行っている
(2)Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいすれかが一定の程度である
(3)日常生活の制限が一定の程度である

さらに詳しく説明すると下記のとおりです。

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以上、3つの要件をすべて満たすと『障害等級3級』に該当します。

糖尿病で障害等級3級以上はないの?

今回改正された内容をみてみると、主に「糖尿病で等級3級に該当する方」に限定されているように思われます。

しかし、もちろん上記の3つの要件を満たしたうえで「日常生活に支障がある場合」や「糖尿病の合併症がある場合」といった場合はさらに上位等級に認定されます。

糖尿病の合併症がある場合

①糖尿病性網膜症を合併したものの程度は、眼の障害の基準により認定する。

②糖尿病性腎症を合併したものの程度は、腎疾患による障害の基準により認定する。

「基準改正前と後」を比較してみよう

変更前
① インスリンを使用してもなお、血糖のコントロールの不良なもの

 

(HbAlc8.0%以上の場合と空腹血糖値140mg/dl以上の場合)

血糖が治療、一般生活状態の規制によりコントロールされている場合には認定の対象となりません。

変更後
 

① 90日以上のインスリン治療を行っている方

② Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいすれかが一定程度の方
※Cペプチド値はインスリンがすい臓からどの程度分泌されているかを把握するものです。

③ 日常生活の制限が一定の程度の方

 

まとめ

これまで、糖尿病による障害の認定基準について説明してきました。

今回の改正は「障害年金の申請を考えている方」「次回の更新を控えている方」のいずれにとっても重要となります。

発表されたばかりなので、医療機関でもまだ周知されていない可能性も考えられます。

しかしどれも大切な要件ですので、間違えがないようわからないときや注意すべきポイントなど疑問に思ったときはぜひご相談ください。

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