先天性の障がいがある場合や20歳になるまでの事故やケガが原因で障害が残る場合には20歳前傷病(読み方:ハタチマエショウビョウ)という形で障害年金を受給できる可能性があります。
ただし20歳前傷病での請求の場合、病院のカルテ保存期間が5年となっている事から、初診日の特定が出来ない事が多くあり、申請を諦めている方も多いのではないでしょうか?
でも!!!
諦めるのはまだ早すぎます!!!!
20歳前傷病では、第三者証明による証明も可能ですので下記の通り紹介させて頂きます。
20歳前傷病の初診証明が取得出来ない場合の取り扱い
20歳前傷病による障害基礎年金の請求に限り、初診日の証明がとれない場合であっても明らかに20歳前に発病し、医療機関で診療をうけていたことを複数の第三者が証明したものを添付できるときは、初診日を明らかにする書類として取り扱う。
第三者とは?
例)民生委員、病院長、施設長、事業主、隣人等
※三親等内の親族は認められません
証明内容は?
1 申立人の氏名・住所・請求人との関係
2 初診年月日 (傷病名・初診年月日・医療機関名・診察担当科名)
3 請求者の状況
何名の証明が必要か?
複数としていますので、少なくとも2名以上となります
書式
実際に当センターで使っている書式はコチラ
⇒初診日に関する第三者の申立書をダウンロード
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