精神疾患の治療には人それぞれのペースがあります。
短期間で改善する方もいれば、回復までに長期にわたり通院が必要な場合もあります。

自立支援医療(精神通院)統合失調症うつ病(欝)などの精神疾患のために、継続した通院治療を受ける方のための制度です。

現在、何らかの精神疾患で通院をしているにもかかわらず当該制度を利用されていない方は、一度ご検討ください。

自立支援医療制度(大阪市)

制度の概要

自立支援医療(精神通院医療)制度は一定以上の症状を有する精神疾患の治療のため通院医療が必要な方に対して、医療費の支給認定を行い、医療費の自己負担額を軽減するための公費負担医療制度です。

対象者

一定以上の症状を有する精神疾患の治療のため、医療機関に通院している方
(診断書により審査が必要です)

制度を適用した場合の自己負担額

通院で必要とした医療費の内、90%までを健康保険や公費負担の制度を組みあわせて公費で支払われますので、自己負担額は一律10%になります。
自己負担額については世帯収入と症状(重度かつ継続に該当か非該当)によって負担額の上限額が定められます。

その他詳細

①お住まいの区の保健福祉センター地域保健福祉担当(保健福祉)で申請してください。

対象となるのは、精神障害の治療上必要と認められる医療費にかかる費用です。

③有効期間は1年以内です。更新は毎年必要です。

④自立支援医療費支給制度(精神通院)と精神障害者保健福祉手帳の同時申請にあたって、手帳用の診断書で申請される方は、医療用の診断書の提出は不要です。手帳用の診断書で判定を行います。

補足

上記では大阪市の制度内容を記載しておりますが、お住まいの各市により異なる為、詳しくはご自身の該当する制度をご確認ください。

⇒大阪府
  大阪市 / 吹田市 / 摂津市 / 高槻市

⇒兵庫県

  尼崎市 / 川西市 / 神戸市

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