母子(父子)家庭や、父又は母に一定以上の障害がある場合には
児童扶養手当という制度があります。

障害年金とは制度が異なりますが、当センターへの相談者様の中でも
受給されていない方が多い為、下記の通り紹介させて頂きます。

なお、児童扶養手当は申請した月の翌月から支給が開始されることになる為
まだ手続きをされていない方がいましたら、早めに手続きを行うようにしましょう!

児童扶養手当とは?(大阪市)

制度の概要

父母が婚姻を解消した児童等を監護している母、児童を監護し、生計を同じくする父又は父母以外で児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持していること)している養育者に対して、児童扶養手当を支給します。

対象者

次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障害の状態にある場合は20歳未満の児童)を監護している母、児童を監護し、生計を同じくする父又は養育者が受給できます。

(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父又は母が死亡した児童
(3)父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
(4)父又は母の生死が明らかでない児童
(5)父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
(6)父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(7)父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(8)母が婚姻によらないで出産した児童

 ただし、上記の場合でも、次のいずれかにあてはまるときは、手当を受給できません。

 (1)父母、若しくは児童が日本に住んでいないとき
 (2)父母が公的年金(老齢福祉年金を除く)、遺族補償を受けることができるとき
   ※ただし、その全額につき支給が停止されているときを除く
 (3)児童が父又は母の死亡により支給される公的年金、遺族補償を受けることができるとき
 (4)児童が父又は母に支給される公的年金の額の加算対象となっているとき
   ただし、児童が障害基礎年金の額の加算対象であり、児童扶養手当の額が子の加算額を
   上回る場合は、児童扶養手当を受給することができる
 (5)児童が里親に委託されているとき
 (6)児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき
 (7)請求者が母の場合は、父と生計を同じくしているとき
   ※ただし、父が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く
   請求者が父の場合は、母と生計を同じくしているとき
   ※ただし、母が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く
 (8)請求者(母又は父)の配偶者に養育されているとき
   ※配偶者には、内縁関係にある者を含み、政令で定める程度の障害の状態にある者を除く
 (9)平成15年3月31日の時点で、手当の支給要件に該当するようになった日から起算して5年を
   経過しているとき(請求者が父の場合は適用されません)

その他

勘違いし易い点ですが、児童手当(子ども手当)とは別の制度であり、両方の手当を併給する事が可能です。

補足

上記では大阪市の制度内容を記載しておりますが、詳しくはご自身の該当する制度をご確認ください。

⇒大阪府
  大阪市 / 吹田市 / 摂津市 / 高槻市

⇒兵庫県

  尼崎市 / 川西市 / 神戸市

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