(1)障害認定日とは?
障害年金は障害認定日以降でないと請求できません!
つまり障害認定日とは、「障害障害を請求できるようになる日」です。
【原則】
障害認定日は、原則として初診日から1年6ケ月を経過した日のことです。
【例外】
例外として1年6ヵ月を待たず、障害年金を請求できるケースがあります。
詳しくは、下記のリンクからご覧ください。
(2)1年6ヵ月を待つ理由とは?
それでは障害認定日はナゼ、1年6ケ月経過した日なのでしょうか?
それは、健康保険の傷病手当金と関係しています!
傷病手当金は、受給開始した日から最大で1年6ケ月の間、受給できます。
その後、障害年金に引き継ぐという考え方から、障害認定日は1年6ケ月経過した日になったそうです。
その為、障害認定日がまだ到来されていない方がおられましたら、傷病手当金を活用しましょう!