障害厚生年金で1~2級に該当し、配偶者(夫・妻)がいる場合には
加給年金という年金のプラスアルファを受けれる可能性があります。

加給年金はどのくらい貰えるの?

では、婚姻はしていないけれど内縁関係(事実婚関係)、というケースでも
加給年金はもらえるのでしょうか?

原則として加給年金は婚姻関係のある配偶者に支給されるものです。
しかし、内縁関係であっても要件を満たせば加給年金が支給されます。

ここでいう要件とは例えば、住民票がどうなっているかです。

内縁関係でも住民票上で同一世帯であれば、加給年金の審査にあたり
受給しやすくなりますので、住民票上で同一世帯にしておくとよいでしょう。
また、同一世帯にする際、どちらかを「未届の妻(夫)」という続柄にしておくと
さらによいでしょう。

住民票上の住所がそれぞれ異なっていたり別居していたりすると、
審査が厳しくなり、この他に必要な書類が求められる事があるようです。

なお、障害年金を受け始めた当初は独身だったが、その後に内縁の配偶者が
出来た場合についても、申請により加給年金が受給出来ますので、
申請を忘れている方がおられましたら、早急な手続きをオススメします!

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