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腎臓疾患の障害については次の基準によって障害等級を決定します。

なお、腎臓の傷病による注意点は以下の2つです。

腎疾患障害は、検査成績及び自覚症状・他覚所見・一般状態・人工透析療法の実施状況、日常生活状況などを総合的に評価して障害認定されます

腎疾患により人工透析療法施行中のものは、原則2級該当ですが、その腎疾患の主要症状や検査成績などによっては1級該当となる場合もあります

 

認定基準

1級
慢性腎不全及びネフローゼ症候群検査成績で検査数値が以下のいずれかに該当するもの。

●内因性クレアチニンクリアランス値が10ml/分未満
●血清クレアチニン濃度が8mg/dl以上
●1日尿蛋白量が3.5g/日(以上)を持続して血清アルブミンが3.0g/dl以下又は血清総蛋白6.0g/dl以下

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なおかつ、一般状態が、身のまわりのことが出来ず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるもの

2級
慢性腎不全及びネフローゼ症候群検査成績で検査数値が以下のいずれかに該当するもの。

●内因性クレアチニンクリアランス値が10ml/分以上20ml/分未満
●血清クレアチニン濃度が5mg/dl以上8mg/dl未満
●1日尿蛋白量が3.5g/日(以上)を持続して血清アルブミンが3.0g/dl以下又は血清総蛋白6.0g/dl以下

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なおかつ、一般状態が、次のいずれかに該当するもの

○身のまわりのある程度のことは出来るが、しばしば介助が必要で日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出などがほぼ不可能となったもの
○歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの

3級
 

慢性腎不全及びネフローゼ症候群検査成績で検査数値が以下のいずれかに該当するもの。

●内因性クレアチニンクリアランス値が20ml//分以上30ml/分未満
●血清クレアチニン濃度が3mg/dl以上5mg/dl未満
●1日尿蛋白量が3.5g/日(以上)を持続して血清アルブミンが3.0g/dl以下または血清総蛋白6.0g/dl以下

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なおかつ、一般状態が、次のいずれかに該当するもの

○歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの。
○軽度の症状が有り、肉体労働は制限を受けるが、歩行・軽労働・軽い家事・事務などは出来るもの。

 

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