障害年金の認定には有期認定と永久認定があります。

簡単にいうと以下のような違いがあります。

有期認定

┗1~5年置きに更新が到来し都度、診断書の提出が必要
 例)精神疾患などのように状態が軽快する可能性がある

永久認定

┗更新の必要がなく、ずっと受給できる
 例)手足の切断、人工関節・骨頭のように元に戻らない

一見すると永久認定の方が手間が無く楽そうですが、
有期認定は更新の都度、状況を判断して等級が変更されるのに比べ
永久認定は何も通知が無いので受給当時に比べ重度になったにも関わらず
等級が軽度のままというケースが多く見られます。

永久認定として認められた場合であっても、更に状態が悪化した場合などは
忘れずに更新の手続きを行いましょう!

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