障害年金を有期認定として認められた場合、1~5年に訪れる
更新の際に、障害等級に該当しなくなってしまう事があります。

従来は、障害の程度が軽くなり、年金の支給を停止されている人が、
再び障害年金を受ける程度まで障害状態が重くなることなく3年を経過したときには、
年金を受ける権利を失うことになっていました。

しかし、法改正により現在では、65歳に達する日の前日までの間は支給停止の扱いとなります。
※65歳の時点で支給停止から3年を経過していない人は、3年を経過するまでの間

つまり、年金の支給を停止されている人が、支給停止となってから年金を受ける権利が
なくなるまでの間に、再びその障害が重くなり、障害の程度が規定に該当したときには
再び年金を受けることが可能という事です。

なお、このようなときは、「年金受給権者支給停止事由消滅届」に診断書などを添えて、
最寄の年金事務所などへの提出が必要となります。

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