協会けんぽ、各種組合けんぽなどの被保険者が疾病または負傷により業務に就くことが出来ない場合、休業中の生活保障として賃金(標準報酬日額)の一部を受給できる傷病手当金という制度があります。
この傷病手当金は障害年金と原因傷病が同一の場合については併給(同時に受給する事)はできません。
しかし!!!
部分的に傷病手当金も受給が可能なケースもあるため、この二つの制度の関係を纏めてみると下記の通りとなります。
調整の方法
傷病手当金の方が少ない又は同額 |
傷病手当金:支給されない |
傷病手当金の方が多い |
傷病手当金:差額を支給 |
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調整のときのポイント
①障害年金=(障害基礎年金+障害厚生年金)
②傷病手当金、障害年金ともに日額で計算
日額
日額の計算方法は次のとおり行います。
傷病手当金(日額)
=標準報酬月額×2/3÷30日
障害年金(日額)
=障害年金(年額)÷360日