交通事故のケガがもとで障害状態になってしまうケースあります。
事故日に加入要件や納付要件などの各種要件を満たしていれば障害年金を
受給出来る可能性があります。
⇒受給要件を詳しく見る
しかし、交通事故が第三者の行為による場合には、障害年金と損害賠償を
重複して受給することを避けるため、調整されます。
そのポイントを次の通りあげてみます。
調整はどのようにされるのか?
・障害年金の受給権者が損害賠償を受けた場合、最大で24ケ月間
障害年金の支給がストップします。
必要な添付資料について
・「第三者行為事故状況届」の提出が必要となります。
※自損事故でも、「第三者行為事故状況届」の提出が必要
・事故の証明書類
├ 事故が確認できる書類
├ 示談が行なわれていない場合は確認書、行われた場合は示談書のコピー
├ 損害賠償金の受領額が確認できる書類
├ 被害者の直近の収入や扶養親族等がわかるもの
└ 賠償金の内訳のもとになる領収書(治療費等)