『統合失調症と障害年金』についてのお話です。
「障害年金ってナニ?」という方も多いのではないでしょうか?
障害年金とは病気やケガで日常生活や就労に支障がある場合、若くても貰える公的な保険のようなものです。
ズバリ!
統合失調症で治療中であれば、障害年金が貰える可能性があります!
ただ、最近では統合失調症やうつ病といったメンタル疾患全般的に障害年金の審査が厳しくなっている傾向があります。
そこで、これから統合失調症で障害年金を申請しようと考えている方の不安を丸ごと解決します!
□そもそも制度を知らなかった
□年金を請求して認められるか不安
□手続きが難しくて体調が悪くなる
□主治医に手続きの事を伝えられるか不安
当サイトでは、統合失調症で苦しむ方々が障害年金を受給することで、少しでも不安が解消し、安心して治療に専念できる事を目指して作成しました!
無料相談もありますので、些細な事でもお気軽にご相談ください。
統合失調症の受給診断
障害年金が貰えるかどうかは、症状を障害認定基準に照らして審査をされることになります。
それでは、ご自身の症状が障害年金の等級に該当するのかを見てみましょう!
認定基準を分かりやすくまとめてみました。
症状 | 日常生活 | 仕事 | |
---|---|---|---|
1級 | 重度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明 | 食事、掃除洗濯、金銭管理など日常の全てができない | 出来ない |
2級 | 人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験 | 食事、掃除洗濯、金銭管理など日常のほとんどが支援が無ければできない | 出来ない |
3級 | 人格変化の程度は軽いが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験 | 制限がある | 制限がある |
補足
・統合失調症は、予後不良の場合もあり、国年令別表・厚年令別表第1に定める障害の状態に該当すると認められるものが多い。しかし、羅病後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面、急激に増悪し、その状態を持続することもある。したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。
統合失調症で障害年金の対象となる等級
障害年金の種類は主に「障害基礎年金・障害厚生年金および障害共済年金(※1)」の3つに分かれます。
上記図の右グループに該当するか左グループかにより3級の有無や配偶者加算の有無の違いがあることがわかるかと思います。
ご自身がどちらのグループに該当するのかは、統合失調症で「初めて医師の診察を受けたときに加入していた年金制度」により決まります。
また請求する障害年金の種類により「申請に必要な書類など」が異なりますので、ご自身が請求する障害年金の種類がいずれなのか事前にきちんと確認する必要があります!」
障害年金っていくら貰える?
ご自身が障害基礎年金か障害厚生年金(共済)に該当するかにより、いくら貰えるかにも大きく影響してきます。
ご自身の目安を以下の表に当てはめてご確認ください。
障害厚生年金には報酬比例という考え方があり、人それぞれによって金額が違ってきます。
認定日までの給料や厚生年金に加入していた期間によって変わってくるので目安でご案内します。
障害基礎年金 | 障害厚生年金 | |
---|---|---|
1級 | 約8万円/月 | 約11万円~/月 |
2級 | 約6.5万円/月 | 約8万円~/月 |
3級 | - | 約5万円~/月 |
障害年金の手続きの流れ
障害年金を申請は多くの作業がありますが、大きくわけると以下のような流れとなります。
統合失調症の初診日
障害年金の申請の第一歩はなんといっても初診日の特定になります!
初診日を簡単に説明すると「統合失調症で初めて病院へ行った日」ということになります。
分かりやすい病歴のケースは良いのですが、精神疾患の場合、時として特定が難しいケースも有りますのでご注意ください。
統合失調症の前駆症状がある場合について
統合失調症の初期段階では、抑うつ気分、不安焦燥、不眠、軽度の幻覚や妄想などの症状がみられます。これを統合失調症の前駆症状といいます。
これらの前駆症状がある場合、それらの症状で初めて通院した日が初診日となります。
ただし、自分が病気だという意識がない(病識の欠如)為、自己判断により長い期間にわたり通院を中断した場合や、前駆症状として神経症の症状であった場合には、すんなりと認定をされずに揉めるケースもありますのでご注意ください。
知的障害があるの統合失調症の初診日について
発達障害や知的障害である方に統合失調症が発症した場合は、原則としては別疾病として考え、統合失調症で初めて受診した日を初診日と考えます。
ただし、発達障害や知的障害の症状の中に、統合失調症の症状がある場合には同一疾病としてして考え、発達障害や知的障害で初めて受診した日を初診日とするとされています。
ICD-10コードによる分類
精神疾患による障害年金を受けるためには医師に診断書を記載してもらうことが必要です。
その診断書の中にICD-10コードの記載が必要となります。
統合失調症を表すのに必要なICD-10コードは以下となります。
F20.0 妄想型統合失調症
F20.1 破瓜型統合失調症
F20.2 緊張型統合失調症
F20.3 鑑別不能型統合失調症
F20.4 統合失調症後抑うつ
F20.5 残遺型統合失調症
F20.6 単純型統合失調症
F20.8 その他の統合失調症
F20.9 特定不能の統合失調症
統合失調症での申請のポイント
主治医とのコミュニケーション
統合失調症の症状に「自分では病気と思えない(病識の欠如)」というものがあります。
そのため、ご自身の症状を医師にしっかりと伝え切れておらず診断書には実際よりも軽く記載されることが多くあります。
そういった場合には主治医に適切な症状を伝えることが重要になります!
通院を継続する
上記同様に病識の欠如から通院を中断するというケースがあります。
審査ではこの中断期間を「病状が安定していた」と判断される事があります。
過去に中断期間がある場合は病状が継続していたことを忘れずに訴えましょう!
診断書の確認
障害年金の審査は診断書の些細な記載内容で不支給となることがあります。
多くの相談を受けていると、明らかに揚げ足を取っているとしか思えないケースも多々あるのが実情です。
そうならない為にも主治医から貰った診断書はしっかりと確認を行いましょう。
特に日常生活能力や家族からの援助、それ以外にも就労状況などは、ご自身の現状に照らし合わせてよく確認してください。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
統合失調症で障害年金の申請をする場合、複雑な制度や手続きが必要です。
また、それらの手続きが出来ないために諦めているという方も多くおられます。
障害年金の申請には、ここに書ききれないことが多くありますので、ご不安な方は一人で悩まずにお気軽にお問い合わせください。
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