障害認定日【原則】

障害認定日とは、障害の程度を認定する日のことを言います。

原則としては「初めて病院を受診した日から1年6ヵ月の日」をいいます。

ただし、以下の場合については特例として、上記の内容に関わりなく請求手続きができます。

障害認定日【特例】

障害認定日特例
1.人工透析療法を行っている場合 透析を受けはじめてから3月を経過した日
2.人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合 挿入置換した日

 

3.心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合 装着した日
4.人工肛門を造設し又は尿路変更術を施術した場合 それらを行った日から起算して6月を経過した日
5.新膀胱の造設をした場合 造設又は手術施行の日
6.切断又は離断による肢体の障害 原則として切断または離断した日
(障害手当金または旧法の場合は、創面が治癒した日)
7.喉頭全摘出の場合 全摘出した日
8.在宅酸素療法を行っている場合 在宅酸素療法を開始した日
9.脳血管疾患による肢体障害であって、後遺症が残った場合 初診日から6ヶ月経過後の症状固定日

(初診日から6ヶ月経過で一律障害認定となるわけではなく、診断書等に「症状固定」や「回復見込みなし」の等の記載があれば、例外的に障害認定の診査が受けられるもの)

10.人工血管または人工心臓の装着、または心臓移植の施術を受けた場合 装着または施術の日

 

わからない時はぜひ相談を!

障害認定日は、障害年金を請求できるようになる大切な日です。

ご自身の障害認定日が「いつかわからない・自分のケースが特例に含まれるか不明」など、疑問がある場合は是非ご相談くださいね。

    わくわく社会保険労務士法人では 無料相談 を行っております。
    お電話、メール以外でも「人と会ったり話したりするのが苦手・・・」という方はLINEでお問合せ下さい。
    「ご相談者様の心に寄り添った対応」を心掛けた当事務所のメンバーがご質問にお答えします。

    こんなお悩みをお持ちの方はお気軽にご連絡下さい!

    障害年金申請に関するお問合せ

    「自分は障害年金を受給できる可能性があるのか・・・」
    「病気で働けないので経済的に不安・・・」
    「障害年金の手続き方法がわからない・・・」
    「申請の書類が多くて自分ではできない・・・」
    「別の社労士事務所に断られた・・・」
    「何をしたら良いのかわからない・・・」
    「自分で申請して不許可になった・・・」

    など

    その他、どんな些細なことでも結構ですのでお気軽にお問合せ下さい。

    お電話でのお問い合わせはこちら

    当事務所では フリーダイヤル(通話料金無料) でご用意しております。
    障害年金に関するご質問など、お気軽にお電話下さい。

    無料診断・相談はコチラ

    LINE@でのお問合せはこちら

    お電話でお話するのが難しい場合はLINEでお気軽にお問合せ下さい。
    「LINEでのやりとりで話を進められたのはとても良かったです。相談の際に窓口にいかないといけないと思っていたので助かりました。」というご感想もいただいています。

    友だち追加

    フォームからのお問い合わせはこちら

    ※お問い合わせ内容をご送信後、自動返信で内容確認のメールをお送りします。 届かない場合は、お手数ですが迷惑メールボックスをご確認頂くか、お電話で当センターまでご確認下さい。

    お住まいの都道府県

    (必須項目)

    生年月日

    西暦 (必須項目)

    お名前

    メールアドレス

    傷病名

    お問い合わせ内容

    現在お仕事はしていますか?

    現在生活保護を受給していますか?

    【個人情報の取り扱いに関して】 個人情報は、わくわく社会保険労務士法人にて厳重に管理し、ご質問に対する回答以外には使用しませんのでご安心くださいませ。

    個人情報保護方針はコチラ

     

    参考リンク

    下記のリンクより、障害認定日に関するその他の記事をご覧いただけます。

    ぜひ上記と合わせてご確認くださいね!