障害年金は「初診日に加入していた年金制度」によって、請求できるものが違います。
請求できる障害年金は主に3つあり、下記のとおりです。
- 障害基礎(きそ)年金
- 障害厚生(こうせい)年金
- 障害共済(きょうさい)年金等
ここでは、それぞれの制度による違いをわかりやすくご案内いたします。
3つ障害年金の違い
障害基礎 | 障害厚生 | 障害共済等 | ||
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等級 | 1~2級 | 1~3級 | 1~3級 | |
加算 | 子 | 〇 | 〇 | 〇 |
配偶者 | × | 〇 | 〇 | |
窓口 | 年金事務所
市区町村役場 |
年金事務所 | 共済組合 |
それぞれの制度については、下記より詳しく見ていきましょう!
それぞれの特徴とは?
(1)障害基礎(きそ)年金
初診日に国民年金に加入している場合、障害等級表の障害の状態に該当すると「障害基礎年金」が支給されます。
主な対象者は『主婦の方や自営業者・フリーター・学生など』が当てはまります。 また先天性の病気や20歳前に発病していた場合などの『年金支払い義務の無い期間に初診日があるケース』も、障害基礎年金で申請することが可能です。 |
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■等級
「1級または2級」のいずれかです。3級および障害手当金は対象外なので、注意してください。
■加算
障害厚生年金や障害共済年金とは違い「配偶者の加算」はありません。一方、原則として18歳未満のお子様がいる場合は「子の加算」があります。
■窓口
ご自宅近くの「年金事務所・市区町村役場」が窓口です。
(2)障害厚生(こうせい)年金
初診日に厚生年金に加入している場合、障害等級表の障害の状態に該当すると「障害厚生年金」が支給されます。
主な対象者の方は『サラリーマンや社会保険加入のアルバイトの方など』が当てはまります。 |
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■等級
「1級~3級」までが対象です。また3級の基準に満たさない場合であっても、一定基準に該当すれば一時金として「障害手当金」が支給されます。
■加算
配偶者がいる場合は「配偶者の加算」があります。また、原則として18歳未満のお子様がいる場合は「子の加算」があります。
■窓口
ご自宅近くの「年金事務所」が窓口です。障害厚生年金は「市区町村役場」では受付できませんので、ご注意ください。
(3)障害共済年金等
初診日に共済年金に加入している場合、障害等級表の障害の状態に該当すると「障害共済年金」が支給されます。
主な対象者は『公務員など』が当てはまります。 また組合専用の様式が用意されている等「組合独自のルールが多い」ため注意が必要です。 |
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■等級
「1級~3級」までが対象です。
■加算
配偶者がいる場合は「配偶者の加算」があります。また、原則として18歳未満のお子様がいる場合は「子の加算」があります。
■窓口
障害共済年金等は「ご自分が加入している組合など」が窓口となります。
参考リンク
障害年金に関する無料相談