行政手続法第14条
(不利益処分の理由の提示)第十四条 行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。2 行政庁は、前項ただし書の場合においては、当該名あて人の所在が判明しなくなったときその他処分後において理由を示すことが困難な事情があるときを除き、処分後相当の期間内に、同項の理由を示さなければならない。3 不利益処分を書面でするときは、前二項の理由は、書面により示さなければならない。
(引用元:電子政府の総合窓口)
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社会保険労務士 松岡由将
障害年金を専門としたコンサルタントを行っている。 誰もが無理と匙を投げた請求も数多く覆した実績を持つ。 ご相談者様に安心してもらえる手続きを心掛けている。 今は福祉、医療施設や特別支援学校の親御さんをに対して障害年金を広める活動も精力的に行っている。 相談件数:年間2000件超/請求実績:合計500件超

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