平成27年10月1日より厚生年金保険法施行規則等の一部が変更され障害年金の初診日の取り扱いが変更されました。
これにより過去に障害年金を請求したものの初診日が不明な為、却下となっていた場合であっても新しい基準における要件を満たす事により再度のチャレンジが可能となります。
(初診日に関しましては『障害年金の初診日について詳しく解説します!』で詳しくご説明していますので、ご参照下さい)
20歳以降の障害による第三者証明
これまで20歳以降に初診日のある障害については、参考資料として第三者による証明をもって初診日を認定する取扱いが認められていませんでした。
しかし、平成27年10月1日から20歳以降の障害であっても第三者証明を参考資料として取扱うことに変更されました。
第三者証明を用いた初診日の証明方法
20歳以降に障害の初診日がある場合は、初診日にどの年金制度(国民年金、厚生年金、共済年金)に加入していたかにより給付内容が大きく異なります。
その為、単純に第三者証明のみではなく、初診日証明の参考となる他の資料を合わせて提出する事が必要となり、両資料の整合性などを考慮して初診日が認められることとなります。
なお、初診日証明の参考となる他の資料とは主に以下の例のような客観性が認められる資料とされています。
例)診察券、入院記録
※初診日を客観的に証明出来ると考えられるその他の書類
ただし、初診日頃に請求者が受診した医療機関の担当医師や看護師、その他の医療従事者であって実際の受診状況を直接把握できる立場であった者による第三者証明については、医証と同等の資料として請求者申し立ての初診日証明の参考となる他の資料がなくとも、その第三者証明のみで初診日を認める事が出来るとされています。
※『その他の医療従事者』とは薬剤師、理学療法士、精神保健福祉士などその病院で医学的な業務に携わる者をいいます。そのため、事務関係職員などは対象外となります。
第三者証明の要件
第三者とは?
一般的には友人、隣人、事業主、同僚、病院長といった身内以外の人を言います。請求者の民法上の三親等以内の親族は第三者として認めらませんので注意して下さい。
第三者証明の数は?
原則として複数の第三者証明があることが、必要とされています。
ただし、何らかの理由から単数の第三者証明しか取得できないケースであったとしても、その内容が相当程度信憑性が高いと認められれば単数の証明でも大丈夫とされています。
第三者証明に該当する要件
第三者証明は基本的に以下のア~ウのいずれかに該当する場合にのみ有効な証明として取り扱われます。
ア 第三者証明を行う者が、請求者の初診日頃の受診状況を直接に見て認識していた場合に、その受診状況を申し立てるもの
イ 第三者証明を行う者が、請求者や請求者の家族等から、請求者の初診日頃に、請求者の初診日頃の受診状況を聞いていた場合に、その聞いていた受診状況を申し立てるもの
ウ 第三者証明を行う者が、請求者や請求者の家族等から、請求時から概ね5年以上前に、請求者の初診日頃の受診状況を聞いていた場合に、その聞いていた受診状況を申し立てるもの
第三者証明の内容とは?
第三者証明を用いて請求者が申し立てた初診日を適正に判断する為、第三者証明には以下の項目が必要とされています。
ただし、一部の項目に抜けがあった場合でも、その他の項目で信憑性が確認される場合は有効とされています。
①第三者に関する項目
第三者の氏名、住所、電話番号、請求者との関係(初診日頃の関係又は受診状況を聞いた頃の関係)②請求者の初診日ころにおける医療機関の受診状況に関する項目
傷病名、初診の時期、医療機関名・所在地・診療科③第三者から見た請求者の状況等に関する項目
例えば、次のような事項についてできるだけ詳しく記載をもとめるものとする。
・発病から初診までの症状の経過
・初診日頃における日常生活上の支障度合い
・医療機関の受診契機
・医師からの療養の指示など受診時の状況
・初診日頃の受診状況を知り得た状況 など
つまり、友人などの第三者との会話で「△△頃から◎◎の症状があったので○○駅そばにある□□クリニックに、◇◇行くと☆☆と診断された」といった症状をもう少し詳細に伝えていなければならないという事になります。
という事は、特にメンタルでの疾患の場合は、友人であっても言いたくないというケースが多いと思いますので、この制度は意外と使いにくいものと想定されます。
その他の初診日の取扱い
請求者の申立てに基づき医療機関が過去に作成した資料の取り扱いについて
請求者の申立てであっても以下の条件が揃えば初診日として認められる事になりました。
請求の5年以上前に医療機関が作成した資料(診療録等)に請求者申し立ての初診日が記載されている場合には、初診日と認めることができることとする。
診察券や入院記録などでの初診日確認の取り扱いについて
次のような診察券や入院記録などが残っている場合は初診日として認められる事になりました。
診察券や医療機関が管理する入院記録等により確認された初診日および受診した診療科については、請求傷病での受診である可能性が高いと判断できる診療科(精神科など)である場合には、それらの参考資料により初診日を認める事ができる。
うつ病などのメンタル疾患では最初は「風邪かと思って内科に通院した」といったケースが多く見られます。その場合、内科の診察券が残存していたとしても、審査側からみると「本当に内科が初診なの?」といった疑義が生じる為、上記引用の取り扱いは認められません。
そのような場合であっても診察券や入院記録、お薬手帳、領収書などで初診日及び受診した診療科が確認できたときは請求者申立ての初診日について認められる事となります。
健康診断日の取り扱いについて
これまで健康診断により異常が発見され、その後医師の診療を受けた場合には、健康診断を受けた日を初診日とするとしていましたが今回の改定により健康診断日は初診日として取り扱わないこととなりました。
初診日とは原則として初めて治療目的で医療機関を受診した日とし、健康診断を受けた日(健診日)は初診日として取り扱わないこととする。
ただし、初めて治療目的で医療機関を受診した日の医証が得られない場合であって、医学的見地からただちに治療が必要と認められる健診結果である場合については請求者から健診日を初診とするよう申し立てがあれば健診日を初診日とし、健診日を証明する資料(人間ドックの結果)などを求めた上で、初診日を認める事ができることとする。
例えば、糖尿病のように発病は健康診断で見つかったが自覚症状が無かった為、長年放置した結果として症状が悪くなったが、健康診断の記録が見つからず障害年金を断念したというケースを良く耳にします。
そのような場合、今回の改定により障害年金の受給の可能性が高まる方が多くおられるのではないでしょうか。
参考資料のダウンロード
障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取り扱いについて(年管管発0928第6号)
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