上肢(指・手・腕)の障害については次の基準によって障害等級を決定します。
ご自身の状況を照らし合わせて等級の参考にしてください。
1級
両上肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が次のいずれかに該当するもの
※以下、「両上肢の用を全く廃したもの」という
(ア)不良肢位で強直しているもの
(イ)関節の最大他動可動域が、健側の他動可動域の1/2以下に制限され、かつ筋力が半減以下のもの
(ウ)筋力が著減又は消失しているもの
※認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。
両上肢の全ての指を基部から欠き、有効長が0のもの
両上肢の全ての指が指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直などにより、指が有ってもそれが無いのと同程度の機能障害があるもの
2級
●両上肢の親指及びひとさし指又は中指を基部から欠き、有効長が0のもの
●両上肢の親指及びひとさし指又は中指に指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直、瘢痕による指の埋没又は不良肢位拘縮などにより、指が有ってもそれが無いのと同程度の機能障害があるもの
●一上肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が次のいずれかに該当するもの
※以下、「一上肢の用を全く廃したもの」という
(ア)不良肢位で強直しているもの
(イ)関節の最大他動可動域が、健側の他動可動域の1/2以下に制限され、かつ筋力が半減以下のもの
(ウ)筋力が著減又は消失しているもの
●一上肢の全ての指を基部から欠き、有効長が0のもの
●一上肢の全ての指に指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直瘢痕による指の埋没又は不良肢位拘縮などにより、指が有ってもそれが無いのと同程度の機能障害があるもの
●両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの
両上肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かっ、筋力が半減しているもの
3級
●一上肢の三大関節のうち二関節の用を廃したもの
関節の用を廃したものとは関節の他動可動域が健側の他動可動域の1/2以下に制限されたもの、またはこれと同程度の障害を残すもの
※たとえば常時(起床より就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節
●長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害をのこすもの
※詳しくは次のいずれかに該当するもの
(ア)上腕骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
(イ)橈骨と尺骨の両方に偽関節(骨幹部又は骨幹端部に限る)を残し、運動機能に著しい障害が有るもの
●一上肢のおや指及びひとさし指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で失ったもの
●おや指若しくはひとさし指を併せて一上肢の3指以上を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で失ったもの
●親指及び人差指を併せて一上肢の四指が次の状態となったもの
(ア)指の末節骨の長さの1/2以上を欠くもの
(イ)中手指関節又は近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)の他動可動域が健側の他動可動域の1/2以下に制限されたもの
●一上肢の機能に相当程度の障害を残すもの
例)一上肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
●両上肢に機能障害を残すもの
例)両上肢の3大関節中それぞれ1関節の筋力が半減しているもの
※両上肢に障害がある場合の認定に当たっては、一上肢のみに障害が有る場合に比べ日常生活における動作に成約が加わる事から、その動作を考慮して総合的に判断する
●一上肢の三大関節のうち一関節又は二関節に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
●両上肢の三大関節のうち一関節にそれぞれに人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
※ただし、そう入置換しでもなお、一上肢については「ー上肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両上肢については『両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上
に該当するときは、さらに上位等級に認定する。
障害手当金
●一上肢の三大関節のうち一関節が、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2/3
以下に制限されたものまたはこれと同程度の障害を残すもの(例えば、常時ではないが、
固定装具を必要とする程度の動揺関節、習慣性脱臼)
●上腕骨に著しい変形(15度以上わん曲して不正ゆ合したもの)を残すもの
●橈骨又は尺骨に著しい変形(15度以上わん曲して不正ゆ合したもの)を残すもの
●一上肢の2指以上を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で失ったもの
●一上肢のひとさし指を近位指節間関節以上で失ったもの
●一上肢の親指を近位指節間関節以上で失ったもの
●一上肢の親指が、指の末節骨の長さの1/2以上を欠くもの、または指節間関節の他動可動域が健側の他動可動域の1/2以下に制限された障害を残すもの
●人差指を併せて一上肢の二指が、指の末節骨の長さの1/2以上を欠くもの、または中手指関節又は近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)の他動可動域が健側の他動可動域の1/2以下に制限された障害を残すもの
●親指と人差指以外の一上肢の三指が、指の末節骨の長さの1/2以上を欠くもの、または中手指関節又は近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)の他動可動域が健側の他動可動域の1/2以下に制限された障害を残すもの