障害年金の等級と障害者手帳の等級とを混同されている方が
多いのではないでしょうか?
一般的に障害者手帳というと次の3種類のものを指します。
身体障害者手帳
┗1~6級
精神障害者保健福祉手帳
┗1~3級
療育手帳(知的障害)
┣A~B2など
┗療育手帳の等級について
障害年金と障害者手帳は基準とされる法律が異なる為、
必ずしも両者の等級が一致するものではありません。
つまり、障害者手帳が1級であっても障害年金が受給出来なかったり、
逆に障害者手帳の等級が低い場合であっても障害年金が受給出来る
可能性が有るという事です。
既に障害者手帳を保有されている方であっても、障害年金の請求にあたっては
手帳の等級に縛られず、諦めない事が重要なのです!