障害年金を遡及請求を行う際には『障害給付 請求事由確認書』という
書類の提出を求められます。
この書類の内容が少し分かりにくい為、提出の目的をご説明します。
提出の目的
遡及請求をするものの、認定日での状態が障害等級に該当しないが、現在の状態は障害等級に該当する場合は、自動的に事後重症請求に切り替えて請求月の翌月から障害年金を支給する為の同意書。
もし提出しなかったらどうなるのか?
認定日での状態が障害等級に該当しないが現在の状態は障害等級に該当したとしても請求は却下となり障害年金が支給される事はない。