腎臓疾患の障害については次の基準によって障害等級を決定します。
なお、腎臓の傷病による注意点は以下の2つです。
①腎疾患障害は、検査成績及び自覚症状・他覚所見・一般状態・人工透析療法の実施状況、日常生活状況などを総合的に評価して障害認定されます ②腎疾患により人工透析療法施行中のものは、原則2級該当ですが、その腎疾患の主要症状や検査成績などによっては1級該当となる場合もあります |
---|
認定基準
慢性腎不全及びネフローゼ症候群検査成績で検査数値が以下のいずれかに該当するもの。
なおかつ、一般状態が、身のまわりのことが出来ず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるもの |
|
慢性腎不全及びネフローゼ症候群検査成績で検査数値が以下のいずれかに該当するもの。
なおかつ、一般状態が、次のいずれかに該当するもの
|
|
慢性腎不全及びネフローゼ症候群検査成績で検査数値が以下のいずれかに該当するもの。
なおかつ、一般状態が、次のいずれかに該当するもの
|
関連記事
- 腎臓の傷病例はコチラ
- 人工透析の申請事例はコチラ
- 人工透析の障害認定日はコチラ
- 糖尿病の障害認定基準はコチラ