精神の障害は、以下の通り区分し、それぞれの認定に照らして等級を決定します。

 

なお、症状性を含む器質性精神障害、てんかんであって、もう想、幻覚等のあるものについては
「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害」に準じて
取り扱う。